一般財団法人環境イノベーション情報機構
残土から基準値を超える重金属類が検出
登録日: 2017年12月25日 最終回答日:2017年12月26日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.40939 2017-12-25 17:35:47 ZWlf843 旭
自社の工場敷地内で掘削作業の際に200㎥ほどの残土が発生しました。自社で残土を処分できないので外部へ処分委託したいのですが、念のために土壌の分析を外部分析会社に委託したところ、残土から基準値を超える鉛0.04mg/lと砒素0.02mg/lが検出されました。こういった場合は残土で処分することは不可能でしょうか?
やはり汚染土壌として処分委託しないといけないのでしょうか?
どなたか詳しい方がおられたら教えて頂きたいです。
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No.40941 【A-1】
Re:残土から基準値を超える重金属類が検出
2017-12-26 10:54:21 いつもの技術者 (ZWl6c34
>やはり汚染土壌として処分委託しないといけないのでしょうか?
>
>どなたか詳しい方がおられたら教えて頂きたいです。
>
>掘削土は汚染土として処理するのがよいかと思います。
ちなみに、場所は何県でしょうか
三重県や名古屋市では条例により
汚染を発見した場合は行政に速やかに届出なければならない
という義務が発生します。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうざいます。
場所は大阪府内です。
追加の質問なのですが、例えば自社で土を改良し有害物質を土壌環境基準値以下に抑えることができれば土砂として扱えるのでしょうか?
No.40943 【A-2】
Re:残土から基準値を超える重金属類が検出
2017-12-26 18:13:03 いつもの技術者 (ZWl6c34
>やはり汚染土壌として処分委託しないといけないのでしょうか?
>
>どなたか詳しい方がおられたら教えて頂きたいです。
>
>場所は大阪府内です。
追加の質問なのですが、例えば自社で土を改良し有害物質を土壌環境基準値以下に抑えることができれば土砂として扱えるのでしょうか?
→不溶化材を用いて、工場の床下等に封じ込めておく必要があります。
それには、
不溶化材の適用性試験を行う。
不溶化の確認試験を行う。
地下水流向の下流にて観測井を設置して地下水モニタリングを行う。
仮に将来その場所にて3000m2以上の土地形質変更を行うと、土壌 汚染対策法の4条申請して、調査命令が下る。
(不溶化された土壌は清浄土と言えません。あくまでも溶出しにくい土ということ)
結局、汚染土として処理したほうが、法的な制約がないと思います。
回答に対するお礼・補足
大変参考になりました。
ご回答感謝いたします。
ありがとうございました。
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