一般財団法人環境イノベーション情報機構
産廃契約書の社印について
登録日: 2017年11月28日 最終回答日:2018年01月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.40921 2017-11-28 23:23:50 ZWlf831 たかの
先日工事現場から出た建設系廃棄物の処理のため、ある業者と産廃契約を結び処分を行いました。
いま、再度契約書等の確認を行っていたところ、実線で繋いだ社印欄に収集運搬業者の社印が抜けているのに気づきました。(収集運搬と処分業者は同じ会社です)
先方に確認したところ、収運と処分で同一会社なので、処分会社の社印で2つを兼ねています。との返答でした。
理屈としては分かるのですが、法律的にこの状態でいいのかどうか悩んでいます。
どういった対処をすれば良いでしょうか?
今からでも先方に郵送して押印をもらうべきでしょうか?
ご教授をお願いいたします。
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Re:産廃契約書の社印について
2018-01-21 15:04:40 Nobby (ZWlcf60
収集運搬と処分業者は同じ会社でもそれぞれに印を押す必要があると思います。
行政の立ち入りで契約書をチェックされた時に指摘される可能性があります。
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