建設工事の元請業者が自ら廃棄物を運搬するとき許可は不要とする解釈について
登録日: 2017年06月04日 最終回答日:2017年07月03日 環境行政 法令/条例/条約
No.40793 2017-06-04 19:30:37 ZWl6458 出合いばし
(産業廃棄物処理業)
第十四条 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二、第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四第三項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
建設工事の元請業者が自ら廃棄物を運搬するとき、収集運搬業の許可は不要とする解釈は正しいですか!
法二十一条の三の1項の元請業者に該当する、元請業者が、十四条のただし書きの事業者に該当するという行政の判断は正しいですか!
環境省大臣官房付からの回答をお待ちしています。
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No.40794 【A-1】
Re:建設工事の元請業者が自ら廃棄物を運搬するとき許可は不要とする解釈について
2017-06-05 11:14:48 たる吉 (ZWl47e
こんなものを匿名掲示板で求めて、回答があるわけないでしょう。
http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010/attach/jimu.pdf
元請業者が自ら運搬は当初からそうですし、むしろ近年、「下請け業者も一部元請業者とみなす」という法改正がなされたぐらいですよ?
回答に対するお礼・補足
kaisei2010/attach/jimu.pdf では、元請業者を、事業者とする文言です。
自らその産業廃棄物を運搬するとき、業としての許可は不要です。
jimu.pdfでは、排出事業者責任を元請業者が負うとされているだけです。
これは、コンペ(設計監理)者にも、排出事業者責任があるという趣旨で、業としての許可とは無関係です。通報制度により、警視庁から環境省への通報で、排出事業者責任をコンペを含む通報がされておりました。
匿名であるとき、本音の意見が期待できると思います。
No.40811 【A-2】
Re:建設工事の元請業者が自ら廃棄物を運搬するとき許可は不要とする解釈について
2017-07-03 14:36:24 たる吉 (ZWl47e
質問が高度すぎてちょっとなにいってるかわかりません(笑)
「元請け事業者は、法14条でいうところの「事業者」に該当するのか?」
というご質問でしょうか?
そうであればA-1で添付した資料の、
「2 各規定の趣旨
(1) 改正法第21条の3第1項について
本項は、廃棄物処理法上、建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する排出事業者に係る規定の適用については、建設工事の元請業者を「事業者」とするものである。」
と記載されている通りかと思いますが、いったい何がわからないのですか?
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