一般財団法人環境イノベーション情報機構
県外搬入について
登録日: 2016年12月29日 最終回答日:2017年01月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.40643 2016-12-29 09:32:07 ZWlf2e ジェック
現在下記のような廃棄物の流れです。
A県で発生した産業廃棄物→A県の積み替え保管施設→A県の処分施設
これを
A県で発生した産業廃棄物→B県の積み替え保管施設→A県の処分施設
とした場合、B県の指導要綱からすると県外搬入に該当するのでしょうか?
県の指導要綱には「県外排出事業者は、B県内において処分し、又は保管するために県外産業廃棄物を搬入してはならない。」とあります。
この「保管するため」の部分が、積み替え保管施設が該当するのか不明です。
以上よろしくお願いいたします。
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No.40648 【A-1】
Re:県外搬入について
2017-01-06 08:34:35 東北の産廃担当 (ZWlf55d
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