事業所内での収集運搬、選別作業について
登録日: 2016年12月01日 最終回答日:2016年12月11日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.40624 2016-12-01 13:17:57 ZWlf63f ユーノス
廃棄物の収集について、工場敷地内に点在している廃棄物集積場から、廃棄物最終保管場までの廃棄物移動を外部に委託しています。
ゴミを集めてもらっている作業者には、最終保管場にて簡単な分別、分解を行ってもらっています。(例:一つのゴミ袋にプラスチックと金属屑が入っていたら分別、パイプ椅子などの廃棄物を素材ごとに分解)
このような場合、同じ敷地内の廃棄物の移動ということで、収集運搬の許可は必要ないかと思いますが、最終保管場での分別、分解作業が廃棄物の処理にあたるから、中間処理の許可が必要なのでしょうか?
また、マニフェストの発行も必要なのでしょうか?
宜しくお願いします。
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No.40629 【A-1】
Re:事業所内での収集運搬、選別作業について
2016-12-02 10:20:17 たる吉 (ZWl47e
廃棄物のコンサル等と相談してみては?
回答に対するお礼・補足
たる吉様
ご回答ありがとうございます。
現在の委託内容は”構内清掃作業”という名称で契約しています。
現在コンサル業者とのつながりが無いので相談できないですが、
すぐに誰が見ても問題ないようにするには自社社員が分別、分解を
行うことになりそうです。
No.40631 【A-2】
Re:事業所内での収集運搬、選別作業について
2016-12-08 12:31:12 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8
それでは・・・そのような重機を使うことなく手作業または比較的軽微な軽作業で分別するのはどのような位置づけになるものかなんだと思います。
普通の排出事業者は、紙類をバインダーに綴じこんだまま廃棄を委託したり、ホッチキス止めやクリップなども気にせず出すことが多いのだと思います。
その分別作業を行うのは廃棄物処理業なのでしょうかね?
また電気機器を解体して3Rに貢献するように、事業者には暗黙には求めていますが、それをしっかりできる排出事業者はあまりないのが実情です。
以前神奈川の某自治体に確認をしたところ、機器を解体するのは排出事業者だと回答された先がありました、しかしながら電子マニフェストの運用では混合廃棄物の概念もあり、誰が責任を負うかは明確には答えられていません。 排出事業者だってできるし、処理を委託した廃棄物処理事業者だってできる訳ですので、手分別や手解体はあまりうるさく指導されることは少ないのだと理解した次第です。
ただし、関西の一部自治体はその辺も含めて、積み替え保管・事業所内搬送・処分等につきうるさく指導する先もあると聞いております。
回答に対するお礼・補足
ペコリ(・_・)”(..)”様
ご回答ありがとうございます。
重機を使って破砕処理等を行う前の簡単な選別(廃木材の中から釘を取り除く等)は破砕許可の中に含まれると理解しているのですが、手選別のみの作業なのでどうかなと思っていました。
また、この回答を読んでいて委託業者が収集運搬許可、選別の中間処理を取得しているという情報を記載していなかったことに気づきました。
この業者には普段から廃棄物の収集運搬、選別の中間処理をお願いしています。
情報が後出しになってしまい申し訳ありません。
No.40632 【A-3】
Re:事業所内での収集運搬、選別作業について
2016-12-11 21:56:19 万田力 (ZWl3b51
なお、この検索の結果得られる回答は非常に古いものが多く、法の解釈に国が積極的に関与していた時代のものがほとんどで、廃掃法が機関委任事務(簡単に言えば、都道府県政令市は国の出先機関のような扱い)から自治事務(地方自治体が法律の執行に責任を持って行うというもの)に変わった現在では、都道府県政令市ごとに異なる運用がなされていると思いますので、このようなQ&Aでの回答を参考にするより、管轄の行政機関にご相談なさるのかよろしいかと思います。
回答に対するお礼・補足
万田力様
ご回答ありがとうございます。
過去ログを拝見させていただきましたが、大変参考になりました。
しかしながら、ご忠告の通り情報が古いものが多かったです。
ご指摘の通り行政機関に問い合わせるのが良いかもしれません。
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