有価物売買 新規契約にあたっての再生処理施設の記載について
登録日: 2016年10月26日 最終回答日:2016年10月27日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.40591 2016-10-26 10:45:02 ZWlf55e 機械メーカー 新規環境部門員
この度、弊社で社内改善を行い、従来は一緒くたで廃棄物として
処理委託していた産業廃棄物を、有価物化することに成功しました。
(ポリエチレン系の廃棄物です)
ただし、分別しても従来の業者様では処理能力がなく、新規に
それを有価資源として引取れる業者様と、新規売買契約を結ぶ予定です。
有価物は廃棄物処理法の適用外のため、契約書に再生処理施設の
記載は必要ないと考えておりますが、それで間違いないでしょうか?
(現行の有価物売買契約書(金属、古紙)には記載がございません)
有価物として引渡された時点で、排出者責任も解除されると
判断しておりますが、たとえ記載義務や法的責任がなくとも、
再生処理施設などの記載を行うべきなのでしょうか?
既に再生処理施設の見学や定期視察ルールの設定などは
社内ルール・文書として作成しております。
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No.40592 【A-1】
Re:有価物売買 新規契約にあたっての再生処理施設の記載について
2016-10-27 12:41:38 東北の産廃担当 (ZWlf55d
・双方にとって経済的合理性のある取引になっているか(立場が弱い会社に不当な価格で引き取らせる場合など)
この2点に問題ないのであれば、基本的には分別した時点で有価物であり、廃棄物処理法の適用外になると思います。
ただ、揚げ足を取るようですが、機械メーカー新規環境部門員様のご質問内容に「排出者責任」や「再生処理施設」など、通常、廃棄物として扱う場合の用語が使用されており、「占有者の意思」が気になるところです(製品や価値があると思っているもの対して排出や再生という言葉は使わないと思います。)。
回答に対するお礼・補足
東北の産廃担当様
いつもまことにありがとうございます。
逆有償について…輸送費含め、完全な有価物扱いとなります。
経済的合理性…新規の業者様である事、分別条件・こちらの義務についてよく協議し、その上で可能な単価として提示頂いた事から、合理性があると判断しております。(見積の出直し要求や達成単価の提示も行っておりません)
廃棄物処理法の適用外という事は、記載義務もなくなるという事ですね。
最後のご指摘には、はっと胸を衝かれました。
確かに、「廃棄物=ゴミ」ではなく「大切な資源」として心から認識していれば、出てこない類の言葉です。
自分自身の意識不足が発した言葉であると、深く反省しております。
新規業者様との契約についても、社内で従来使用していた「処理委託契約書」ではなく、「資源処理委託契約書」として訂正致しました。
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