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環境Q&A

土壌汚染対策法による掘削除去後の埋め戻し土壌について 

登録日: 2016年10月24日 最終回答日:2016年10月28日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.40583 2016-10-24 00:23:01 ZWlf626 山ねずみ

自社の敷地Aの土壌汚染状況調査(使用履歴のある物質のみ調査)の結果、敷地の一部が要措置区域に指定(クロム溶出量・地下水汚染なし)されました。
対策として掘削除去を行う予定で、埋め戻しは敷地Aの土壌汚染状況調査結果の表層調査で基準値以下の場所・区画の土壌を使いたいと考えております。
行政に相談したところ「表層調査で基準値以下でも、100m3毎に(使用履歴のある物質)は分析が必要」とのことでした。

ここで質問ですが、
@土壌汚染状況調査で基準値以下で問題ないとされた場所・区画の土壌でも、100m3毎(縦10m×横10m深さ1m毎)に調査が必要なのでしょうか?
A土壌環境センター「埋め戻し土壌の品質管理指針」によると認定調査を行う場合は有害物質全物質を分析とあります。土地は今後も自社で利用するのですが、@だけ調査すれば問題ないのでしょうか?

皆様のご教示よろしくお願いいたします。

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No.40593 【A-1】

Re:土壌汚染対策法による掘削除去後の埋め戻し土壌について

2016-10-28 15:29:57 いつもの技術者 (ZWl6c34

@土壌汚染状況調査で基準値以下で問題ないとされた場所・区画の土壌でも、100m3毎(縦10m×横10m深さ1m毎)に調査が必要なのでしょうか?
→必要です。
 土壌環境センター「埋め戻し土壌の品質管理指針」を読まれていると思われます。行政は既利用地C種に区分されていると考えられます。
全体の埋め戻し土量がわからないので、分析費用は算定できませんが、かなり高価になると思います。よって、一般的にはサイト付近の土取場からの購入土を埋め戻し土に利用します。すると、5000m3に1検体の分析頻度になります。


A土壌環境センター「埋め戻し土壌の品質管理指針」によると認定調査を行う場合は有害物質全物質を分析とあります。土地は今後も自社で利用するのですが、@だけ調査すれば問題ないのでしょうか?
→全項目分析です。(地歴調査の結果しだいでは除外項目もあるらしい)
認定調査とは、指定区域等から掘削し搬出する土壌を基準に不適合の土壌と基準に適合する土壌とに分けるための調査です。

文面から判断すると、このサイトは法に基づく指定を受けている。
掘削除去を選択されたということは指定の解除を目的としている。
よって、埋め戻し土壌の品質管理や対策後の地下水の水質測定など
行政側としては厳しい目でみられます。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
弊社としては、ご回答の文末のとおり、要措置区域や形質変更時要届出区域として残存させず、区域指定の解除を目指しております。
当方、行政、指定調査機関と検討をすすめるため、法や施工方法等を勉強しておりますが、いかんせん内容が難しく、今回、ご質問をさせていただきました。
また、シビアな対応をとらなければならない事、改めて認識いたしました。
大変ありとうございました。



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