電子マニフェストと契約上の「排出事業者」表記の差異について
登録日: 2016年02月15日 最終回答日:2016年02月23日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.40319 2016-02-15 11:06:58 ZWldc0 たまき
産廃電子マニフェストを使用しています。この電子マニフェストの契約者は東京の本社にしており、「排出事業者」の記載は電子マニフェストシステム(すなわちJWNET)の契約者になっています。(すなわち排出事業者が東京の本社名称、本社所在地になっている)
一方、電子マニフェストはサブ番号の使用ができて最大99のログインIDを1つのJWNET契約で設定可能です。このサブ番号で各地の事業所に電子マニフェストを使ってもらうのですが、各地の事業所は現地で現地の事業所長名(現地の所在地にて)産廃業者と契約を行っています。
一般的に紙マニフェストの場合はマニフェストに書くのが排出事業者である場合が多い為、マニフェスト上の排出事業者の表記と契約書上の契約者の表記は整合しています。
本社で電子マニフェストの契約を行っていると、電子マニフェスト上の排出事業者の名称、所在地と電子マニフェストシステムの使用者である現地の契約上の排出事業者の名称、所在地に差異が発生することになります。
このまま電子マニフェスト上の排出事業者の表記と、現地事業所契約の排出事業者表記に差異があっても法的に特に問題ないと判断してよろしいものなのでしょうか?
最終的には、各事業所の契約の契約者を本社にしてしまい、JWNETとの契約と合わせる事、あるいは各事業所で電子マニフェスト(JWNETと)契約する事のどちらかを取るべき、となってしまうのでしょうか?
2009年ごろにNo.31188にて極めて似た質問がありますが、年数が経っていること、内容が電子マニフェスト独特という部分で違いがありますので質問させて頂きました。皆様のお知恵をお願いいたします。
ちょっとわかりづらかったかもしれないので論点整理すると。
同一法人内において、電子マニフェストシステムの契約者が本社である場合、電子マニフェスト上での排出事業者は本社の名称、所在地になります。
しかしその電子マニフェストの使用者である各事業所は現地で契約を締結しているので、その契約書の契約者は現地の事業所名、所在地になっています。
各事業所が本社契約の電子マニフェストシステムを使うと、排出事業者の表記に差異が発生するが問題ないか、ということです。
よろしく願いします。
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No.40328 【A-1】
Re:電子マニフェストと契約上の「排出事業者」表記の差異について
2016-02-19 12:43:21 そうせき (ZWl9f44
JWネット加入者名義、契約書の名義、マニフェスト排出事業者については、同一法人であれば支店や出先事業所の名称所在地等食い違いは問題ないと判断しています。
JWネットは各出先ごとに加入しているので食い違いはありませんが、各出先が契約した業者に別の出先が処理委託する場合には改めて契約はしないので食い違っています。
過去にどこかに相談したうえでの結論だったと思いますが、詳細は記憶していません。
たぶんJWネットに問合せすれば回答が出ると思います。
あまり参考にならず失礼しました。
回答に対するお礼・補足
なるほど、どういう考え方もありますね。勉強になりました。ありがとうございます。
No.40335 【A-2】
Re:電子マニフェストと契約上の「排出事業者」表記の差異について
2016-02-23 14:21:40 たまき (ZWldc0
2010年頃、この質問を各方面にしてみたことがあります。
その際の回答はおおむね以下の通りでした。
jwnet>問題なし。出先は代表者から委任されているため同一の存在とみなす。
広島県庁:問題なし。jwnetと同じ回答。
岡山県庁:問題なし。jwnetTO同じ回答。
愛知県:問題なし。jwnetと同じ回答。
名古屋市:問題あり、契約者名称とマニフェストの排出事業者は
一致していることが望まれる。
東京都:問題あり、名古屋市とほぼ同一回答。
こんな感じでした。
今でも解釈は割れてしまうということですかね。
自分としては、表現の不一致は望ましくはないが法令違反ではない
ということかと思っています。
多数のご意見をお待ちしております。
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