不法占拠と土壌汚染 責任切り分けについて
登録日: 2015年11月17日 最終回答日:2015年11月24日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.40226 2015-11-17 14:33:30 ZWl9711 匿名
知り合いが田舎で工場を操業しておりますが、諸般の事情により工場を畳むことを考えているとのことです。
借地上に工場があるため、返す前準備として土壌汚染の自主調査を行ったところ、敷地の端のほうで基準値を超える汚染が見つかったとのことです。
ところで、この敷地の端ですが、明確な敷地境界などもなく荒れ放題となっているうちに、隣の土地で廃棄物を山積みにしていた人が徐々にこちらの敷地にも廃棄物の山を置くようになり、気が付いたときには自分の借地にも相当量の廃棄物がつまれてしまっていたとのことです。
その後、隣の土地も不法占拠していたこともあり、役所にも相談の上、強制退去してもらうまで数年かかったとのことですが、今回汚染が発見されたその場所が、まさしくその山があった地点とのことです。
今回発見された汚染物質については全く心当たりが無いとのことから、
土地を返す際の浄化費用などの責任は
現在借りている知り合いにあるのか、
あるいは、当時不法占拠していたものに改めて責任追及できるのか
何か事例か参考になる考え方があれば御教示いただければ幸いに存じます。
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No.40232 【A-1】
Re:不法占拠と土壌汚染 責任切り分けについて
2015-11-24 16:01:52 たる吉 (ZWl47e
これで大丈夫ですか?
土壌汚染対策法
(平成十四年五月二十九日法律第五十三号)
(汚染の除去等の措置)
第七条 都道府県知事は、前条第一項の指定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、相当の期限を定めて、当該要措置区域内において汚染の除去等の措置を講ずべきことを指示するものとする。ただし、当該土地の所有者等以外の者の行為によって当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が生じたことが明らかな場合であって、その行為をした者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。以下この項及び次条において同じ。)に汚染の除去等の措置を講じさせることが相当であると認められ、かつ、これを講じさせることについて当該土地の所有者等に異議がないときは、環境省令で定めるところにより、その行為をした者に対し、指示するものとする。
回答に対するお礼・補足
ご教示ありがとうございます。
そうなると、ポイントは
「所有者等以外の者の行為によって・・・・生じたことが明らか」
の中身の問題になりそうですね。
ここまでくると、かなり個別的具体的内容ベースになると思いますので、
匿名掲示板では難しい議論かなと思っております。
条文をご教示いただきありがとうございました。
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