水濁法第9条による浄化槽設置の制限
登録日: 2014年05月19日 最終回答日:2014年05月20日 水・土壌環境 その他(水・土壌環境)
No.39737 2014-05-19 09:45:55 ZWlf01d 水質担当者
5月16日に「浄化槽設置時の水濁法特定施設変更届」というタイトルで質問させていただいた者です。ご回答下さった方々には大変感謝しております。
せっかくの機会ですので、関連する水濁法第9条の法解釈についても質問させてください。
水濁法第9条(実施の制限)は(以下は一部省略した条文)
「第5条または第7条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る特定施設を設置し、又はその届出に係る特定施設の構造、設備若しくは使用の方法若しくは汚水の処理の方法の変更をしてはならない」
となっております。
この条文を素直に読むと60日の実施の制限がかかるのは特定施設のみであって、それとは独立の浄化槽設置工事には適用されないと思うのですがいかがでしょうか?
法解釈に関しては素人なのですが、あるいはこの場合は類推解釈等によって浄化槽設置工事にも適用されることになるのでしょうか?
なお、条文の前半の第7条の規定により届出の必要があることは理解しております。
ご回答いただければ幸いです。
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No.39741 【A-1】
Re:水濁法第9条による浄化槽設置の制限
2014-05-19 21:25:45 万田力 (ZWl3b51
詳しく記述するとここには書き切れませんが、「又は」と「若しくは」の使い方の違いで、
「その届出に係る特定施設を設置し」、
又は
「『その届出に係る特定施設の構造、設備若しくは使用の方法』若しくは『汚水の処理の方法』の変更」
をしてはならない
と読んでみてください。
二つ目の「若しくは」の後には「その届出に係る特定施設」はありません。
浄化槽は特定施設ではありませんが、汚水の処理の方法が変わることには違いありませんね。
これは、歴代内閣が変えたくても変えることができなかった憲法に書かれている条文解釈の変更より、理解しやすいのではないですか?
回答に対するお礼・補足
万田様 お返事ありがとうございます。
ただし、あらかじめ質問で補足すべきだったかもしれませんが、水濁法第二条第7項の定義
「この法律において「汚水等」とは、特定施設から排出される汚水又は廃液をいう。」
により、浄化槽からの排水は水濁法上、排出水ではあっても汚水には該当しないと思います。
実際、今回の変更届でも別紙3「汚水等の処理の方法」の変更は要求されておりません。
これをふまえて第九条第1項の解釈に関してもう一度御意見いただけないでしょうか?宜しくお願いいたします。
No.39744 【A-2】
「木を見て森を見ず」 またやってしまいました
2014-05-20 20:51:45 万田力 (ZWl3b51
そして、第7条の届出対象でありながら、第9条では「汚水等」であるため実施制限を受ける対象ではないように思えます。
再就職してはいるものの定年退職して久しく、以前のように法律に触れることも少なくなっているため、納得戴ける答えが何時になるか分かりません(と言うより、「答えを出せるかどうか」と言った方が妥当かもしれません)が、取り敢えずA−1の至ら無かったことについてお詫びします。
改正履歴等も調べて、納得戴ける答えが見つかりましたなら、改めて回答いたします。
回答に対するお礼・補足
万田様
お返事ありがとうございます。大変お手数ですが、何らかの情報が得られましたら是非ご教示お願いいたします。
実は本件に関して、最初に県担当者に問い合わせたところ
「第9条に関しては、第5条第1項第4号から第9号まで、すなわち今回変更する「排出水の汚染状態及び量」、「その他環境省令で定める事項」も含まれる。その他環境省令で定める事項とは、用水及び排水の系統も含む。そのため、工事着手の原則60日前までに変更届を提出する必要がある。」
との回答でした。最初はこの回答には納得できず、単に当県担当者の誤解かと思いました。しかしながら、別途ネット上の某環境相談室で同じ質問したところ、匿名ですが別の自治体担当者からも第9条の実施の制限に該当するとの返答があったそうです。
そうすると、もしかすると何らかの法的根拠、あるいは解釈方法が存在するのではないかと思い、こちらに相談させていただきました。実務上非常に気持ちが悪いので何とか理解したいと思っております。宜しくお願いいたします。
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