一般財団法人環境イノベーション情報機構
使用後の仮設トイレの移動時に注意すべき法律
登録日: 2014年02月24日 最終回答日:2014年02月26日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.39615 2014-02-24 14:50:09 ZWlef45 Giga Ether
ちょっとお知恵を拝借させていただきたく存じます。
最近トラックに載せたまま使用する仮設トイレを良く見かけるようになりました。
色々調べてみて、道路交通法の高さ制限をクリアしているのは分かったのですが、し尿を積んだ状態での移動させることに関する法的制限はなにかあるのでしょうか?
総件数 2 件 page 1/1
No.39617 【A-1】
Re:使用後の仮設トイレの移動時に注意すべき法律
2014-02-24 21:34:48 風林火山 (ZWl8e32
知恵を借りたいということは積んだまま移動させたいのでしょうが理由、目的は何でしょうか。
またその後どう処理するつもりかまず教えてください。
返信を読んでから回答するかどうか判断したいと思います。
回答に対するお礼・補足
回答くださいましてありがとうございます。
いえ、自分でしたい訳でなく、トラックにトイレを積んで使用していたのをどこかで見て
隣地の建設現場のトイレも作業が終わる時間に引き上げてくれると嬉しいなと思い、簡単にいかない理由があるのかなと調べてみたのですが、よくわからなかったので質問させていただきました。
No.39623 【A-2】
Re:使用後の仮設トイレの移動時に注意すべき法律
2014-02-26 21:25:28 風林火山 (ZWl8e32
会社を出る時トイレを積んでその日の仕事が終われば積んで帰って来るわけですが夕方6時ごろ帰って来てもそんな時間にくみ取りは来ませんから1日以上は置いておくことになります。その場合保管の規定が絡んできます。
まだ仮設トイレが一杯になってないから一杯になるまで毎日積んで持って帰ってくるのなら収集運搬の許可を取れと言われる可能性もあります。事業者自ら処理するために運搬する場合許可は不要ですが一杯になるまで何日も積んだまま走るということは自ら処分するとは言えず収集運搬業務となり無許可営業だと言われかねません。
一般廃棄物の処理責任は市町村にあるのでその市で発生した廃棄物はその市で処理しなければなりません。
それを違う市町村(持って帰る会社が他市町村)で処理する場合は役所間の仁義を通さなければなりません。
つまり○月○日にし尿をそちらに持ち込みますので受け入れをお願いしますと電話するのが不文律です。
その市町村でしか受け入れ出来ないような特殊な廃棄物や汚泥なら止むを得ないですが通常の仮設トイレのし尿を180リットル受け入れてくれとは言えませんし自分のところで処理してくれと言われるのが落ちです。例え同一市町村内であっても市が知った場合は良い反応はしません。
まあ黙ってればわざわざ調べませんからバレることはないでしょうが。(だから運んでいる)
もし事故があって積み荷が落下して道路にぶちまけてしまった時には大きな記事になりますし本業の指名停止や多額の罰金もあり得ますからリスクは非常に大きいです。
あと高さ制限ですがユニックなら制限内でしょうが軽トラに積んだ場合は2.5mを超えるのでアウトです。
回答に対するお礼・補足
丁寧な回答、ありがとうございました。
収集運搬の許可や、処理の場所の問題、色々なものが絡んでくるのですね。
なかなか簡単にはいかないということが良く分かりました。
本当にありがとうございました。
総件数 2 件 page 1/1