一般財団法人環境イノベーション情報機構
改正省エネ法(H25改正)に関する件
登録日: 2014年02月19日 最終回答日:2014年02月19日 環境行政 法令/条例/条約
No.39605 2014-02-19 16:18:00 ZWlef41 kozuchi
2013年5月31日公布の改正内容として、
・昼間時間帯の買電の評価を1.3倍にして原単位評価を行う基準になっ たとのことですが、これはすべての事業者(特定事業者以外も含め て)の評価基準となるのでしょうか?(工場等を有しない事業者のエ ネルギーの主なものは買電であるため単純に原単位が1.3倍になると いうこととなる)お教えください。
・ちなみに当社は、特定事業者ではないのですが。)
総件数 1 件 page 1/1
No.39606 【A-1】
ここに出ていると思います(もう見たかもしれないけど)
2014-02-19 23:48:06 todoroki (ZWl7727
またG***leなど検索サイトで「改正省エネ法の概要 平成25年 買電 原単位評価」と入力すると、
いろんな資料が出てくると思います。
要はみんな1.3倍にする(させられる)のではないでしょうか?
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
一応いろいろと検索したのですが、いただいたアドレスは初めてでした。
あと、気になる点として、1.賃貸等の事務所で時間の電気使用量が出せない場合の買電は1.3倍になるのでしょうか。納得いきにくい部分だと思いますが。2.事務所のみの場合、比較の対象として継続性が失われる部分はあまり納得性がないとおもいました。とにかくやれですか・・・・。
総件数 1 件 page 1/1