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環境Q&A

シアン化合物(全シアン)の「不検出」の値が変わる可能性について 

登録日: 2013年12月01日 最終回答日:2013年12月05日 環境行政 法令/条例/条約

No.39500 2013-12-01 21:43:16 ZWl9b3f 黄金旅程

(過去の参考となるスレッド)
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=560

現在、環境法規におけるシアン化合物(全シアン)の「不検出」が示す下限値は、法規により参照されるJISに規定される方法で定量される0.1mg/Lであると解釈されることが一般的と考えています。
(これとは別に、排水基準・特定地下浸透水関係は明示されている値として0.1mg/Lがあり、この法規の改正に従うものと解釈しています。)

このたびJIS K 0102(2013)に改正となり、現在パブリックコメント待ちではありますが、流れ分析法(38.5)が採用可能となる方向となっています。
ここで、前処理と流れ分析法を合わせた定量下限値は0.02mg/Lとなると読めます。

過去の経緯から考えると、「不検出」となっている項目は技術的に向上が見られた場合、下げられることがあると解釈しています。
ただ、今回のように定量範囲が異なる複数の試験法を持つことになる項目の場合、法規の改正で変更の有無が明示されなかった際に、上に示した論拠が揺らいでしまい、どういうことになるのか少々混乱しています。

少々先走り気味の質問かもしれませんが、どの段階でどう変わっていく可能性が高いのか、詳しい方から回答いただければ幸いです。

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No.39504 【A-1】

Re:シアン化合物(全シアン)の「不検出」の値が変わる可能性について

2013-12-05 08:42:39 たる吉 (ZWl47e

>現在、環境法規におけるシアン化合物(全シアン)の「不検出」が示す下限値は、法規により参照されるJISに規定される方法で定量される0.1mg/Lであると解釈されることが一般的と考えています。

私も最近知ったのですが解釈ではなく,通知が存在します。

http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=05000112

この通知が変更された場合に水質汚濁防止法において「検出されない」となるわけであり,今回のJIS改正が既存の分析方法を残したうえでの分析方法の追加であるのならば,「検出されない」基準が変更されることはないと思います。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
ご指摘いただいた通知は、私がカッコ内で書いた内容のもので、狭義では特定地下浸透水、広義でも水濁法関係のみに適用される通知だと解釈しています。
それ以外の法規では、『「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。』のように、直接測定方法を参照するものがほとんどであり、これまでは不検出に関しては、通知と、参照する測定方法の下限値に齟齬はありませんでした。(全シアン以外の不検出を要求する殆どの項目は告示を参照する形となっているため、齟齬は生じない形となっています。)
全シアンのみが今後、JISを直接参照する形式でありながら、定量限界が異なる複数の試験法を持つ形となる可能性を持っていることが今回の質問に至った経緯です。

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