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環境Q&A

本当に破砕しているのか? 

登録日: 2013年11月16日 最終回答日:2013年11月22日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.39478 2013-11-16 06:18:18 ZWl372f 排出者

弊社と産廃契約しているAという産廃業者がいます。
処分方法は破砕です。

先日、銅線も含めた産廃を排出し、全量破砕という内容で
マニフェストが返却されてきました。
銅線は有価物としても売却できることは知っていますが、
会社のルール上、産廃として排出しています。

そこで疑問なのですが、銅線を本当に破砕しているのか?
ということです。被服をむいて、銅にする作業工程は聞いたことが
ありますが。
私が知る限り、銅線はそのままの状態で売却できるので、破砕
する必要がないようです。

もし、破砕しなければ、有価物の抜き取りになり、積替保管に
なってしまうのではないか、とも思ってしまいます。
ちなみにAには積替保管の許可はありません。

ストレートにAに確認しに行けばいいのでしょうが、もう少し
知識を得てから確認しようと思いまして質問させて頂きました。
可能であれば、産廃業者さんからの回答を得たいところです。

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No.39479 【A-1】

Re:本当に破砕しているのか?

2013-11-16 11:10:04 ジャイアン (ZWlee41

こんにちは。私は処分業者です。
貴方がお聞きしたい要点は以下のとおりで宜しいでしょうか?
@有価物としての売却できる事は認識しているが会社のルール上産廃と して排出している。
AA社は破砕をしているか?
B積替え保管の許可が必要ではないか?

まず@で産廃契約をしていると思いますが最終処分先での記載はどういうふうに記載されていますか?有価物として売却と記載されていればBの積替え保管の許可は必要ありませんし処分業の許可を持っていれば基本的に分別後有価物として売却することに許可は必要ありません。疑義が生じるのであれば有価物として排出される方が宜しいかと思います。
その場合は古物商の許可が必要となりますのでA社に確認して排出して頂けたら宜しいと思います。また、排出事業者様の責任で年に1回の視察確認が義務付けられておりますのでそういった理由で工場見学し、A社に直接ヒアリングされたら宜しいかと思われます。
Aですが想像でのお話になりますが、通常は破砕はしません。
銅線の皮むき機がある会社であれば皮むきしピカ線にして売却します。
若しくは種類毎、太さ毎に種類分けしそのまま有価売却します。
マニフェストの関係上、処分の欄に破砕と記載しているだけと思われます。

回答に対するお礼・補足

ジャイアン様、ご回答ありがとうございます。

@契約書には破砕後、売却となっていました。よって、分別後、破砕しないで有価物として売却は積替保管行為と判断せざるを得ない、というのが行政の見解でした。極端な話、今は資源相場も高いので、処理料金をかけなくても全て売却できるとは思いますが、会社のルールなので。

A初めの質問に情報が欠けていましたが、行政に確認したところ、破砕と書いてあれば、全て破砕しなければならないということでした。この辺は、行政によっても若干、見解の相違というか判断の違いがあるかもしれません。破砕の前工程で、分別して有価物にならなければ破砕するというのを許している行政もあるかもしれません。もしその場合、100kg産廃を排出したけど、分別後、有価物は30kg、破砕したのは70kgとなり、マニフェストに記載される重量は70kgになるのかどうか悩んでしまいます。現状の処理業者はマニフェストに100kgと記載しています。

No.39484 【A-2】

Re:本当に破砕しているのか?

2013-11-18 23:43:06 さよならベイビー (ZWlee52

産廃業者ではないものです。
鳥取県産廃Q&A
http://www.pref.tottori.lg.jp/28367.htm
第5節
問252 マニフェスト伝票で、有価物収拾量を記載する欄があるが、どの様な場合に記載するのか。
答252 A中間処理業者が、前処理として有価物を回収した場合。
とあること
積み替え保管場所での選別できることから
中間処理の保管場所での選別も可能であると考えられること
から特段積み替え保管の許可は必要ないと思います。

記載は有価物収拾量の所に書けばよいのではないでしょうか。

また、産廃契約書については事実と違うことが記載されていても廃掃法違反にはなりません。
もちろん必要事項が記載されていないと違反ですが。
事実と違うことについては民事で対応することが可能だと思います。
(契約書で破砕することとなっているが破砕してないじゃないかなど)
ただし、これも「有価物については破砕せずに売却する」と契約書を修正すれば問題ないでしょう。

中間処理前の事前選別は普通に行われていることです。
上記Q&A第5節問200でも最終処分の話ですが、
簡単な前処理では選別と思われる行為が挙げられており、
これについては中間処理の許可不要とされております。特段触れられていないので、積み替え保管も不要でしょう。

これらから考えると、
契約書の書き方とマニフェストの記載について配慮すれば
特段問題がないと思います。

回答に対するお礼・補足

さよならベイビー様

ご回答ありがとうございました。

気になって鳥取県に確認してみしたが、答252の通りでした。
正直、この行為を容認していることにびっくりしました。
かなりまれなケースではないかと感じました。

有価物収拾量は積み替え保管をした場合に使用するという認識でしたので、
自治体が違えば解釈も違うことを知りました。

No.39485 【A-3】

Re:本当に破砕しているのか?

2013-11-19 09:39:54 なんと (ZWld61d

中間処理業者です。

>もしその場合、100kg産廃を排出したけど、分別後、有価物は30kg、破砕したのは70kgとなり、マニフェストに記載される重量は70kgになるのかどうか悩んでしまいます。

マニフェストに記載される量(重量、体積、個数等)は、排出事業者がマニフェストを交付する際に記入するものなので、排出量全量を記載します。当然、記載量は70kgではなく100kgです。
処分方法の欄が『破砕』となっていることについては、排出された一部でも破砕しているのであれば問題ないと思います。但し、全量を破砕せず売却するのであれば、虚偽記載(破砕は一切していないのに破砕したとしている)に当たると思われますので、確認が必要でしょう。
銅線は有価物としての認識が確立されておりますので、御社のルールが「廃棄物」であっても、他社に渡った時点で有価物となります。

弊社では、一部を有価物として売却する場合、処分方法の欄は「破砕/有価売却」としております。
ちなみにA-1で言われている通り、古物商の許可は必要です。
有価物収拾量の欄は、あくまでも収集運搬業者が積替え保管場所での有価物の収拾量を記載されるためにあります。

回答に対するお礼・補足

なんと様

ご回答ありがとうございます。

>銅線は有価物としての認識が確立されておりますので、

この辺の解釈が自治体によって違うようです。
弊社の管轄自治体では、処分方法が破砕と書いてあれば、全て破砕しなければならないとのことです。
よって、銅線しか産廃として排出されなかった場合、破砕しなかったら、有価物の回収ということで、積み替え保管行為と判断するようです。

No.39489 【A-4】

Re:本当に破砕しているのか?

2013-11-22 09:50:07 なんと (ZWld61d

>よって、銅線しか産廃として排出されなかった場合、破砕しなかったら、有価物の回収ということで、積み替え保管行為と判断するようです。

中間処理業者が処分の前に選別する行為は(環境省の見解においても)認められております。また、選別した後の有価物を中間処理業者が売却することも、排出事業者との合意があれば可能としています。
この選別行為を収集運搬業者が行う際には、積替保管場所で行われるため、積保の許可が必要となります。(積保は収集運搬業の許可範囲のひとつです)
『銅線しか産廃として排出されなかった場合』は、排出事業者が産業廃棄物として排出しても、それが処分業者に入荷された段階で有価物として扱われることが一般であり、マニフェストに破砕と書くこと自体がありえません。(前述の、一部を破砕する場合は別です。)
ましてやそれを『積替え保管行為』とは、当該行政担当者が勘違いされているのではないでしょうか。
また「銅線の有価物としての認識」について、解釈が自治体によって違うとのこと、確かに銅と被覆(廃プラスチック類)の混合物ですが、被覆を剥がさなくとも有価で取引されているのは事実であり、貴方も「破砕しなかったら有価物の回収」と言われている通りです。

ちなみにA社に交付するマニフェストは二次マニフェストになるのですか?
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=39316
こちらのHSさんですよね。

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