一般財団法人環境イノベーション情報機構
家電リサイクル収集運搬について
登録日: 2013年08月30日 最終回答日:2013年09月03日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.39387 2013-08-30 17:19:14 ZWleb2c チャオズ
すいません。教えてください。家電リサイクル4品目を収集運搬するには、
産業廃棄物収集運搬許可もしくは一般廃棄物収集運搬許可のどちらかあれば良いということですが、産業廃棄物収集運搬許可のみを持つ業者は、一般の個人宅のお客様の家電リサイクル品を直接引取ることができるのでしょうか?
小売業者からの依頼で個人宅に引取りに行くことは可能だと思いますが、一般の個人宅のお客様との直接約束で引取り、運搬することは許されるのでしょうか?
分かる方いましたらよろしくお願い致します。
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Re:家電リサイクル収集運搬について
2013-09-03 11:36:06 なんと (ZWld61d
小売業者の委託を受けていなければ、運搬できるのは産業廃棄物だけです。
根拠:特定家庭用機器再商品化法第50条第1項
産業廃棄物収集運搬業者(小売業者の委託を受けて特定家庭用機器廃棄物(産業廃棄物であるものに限る。以下「特定家庭用機器産業廃棄物」という。)の収集又は運搬を業として行う者に限る。)は、廃棄物処理法第七条第一項 の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、特定家庭用機器廃棄物(一般廃棄物であるものに限る。以下「特定家庭用機器一般廃棄物」という。)の収集又は運搬の業を行うことができる。この場合において、その者は、廃棄物処理法第六条の二第二項 に規定する一般廃棄物処理基準に従い、特定家庭用機器一般廃棄物の収集又は運搬を行わなければならない。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。この法令から行くと廃掃法あっての家電リサイクル法だということがよく分かりました。基本は守らなければならないですよね。
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