要措置区域等の判断について
登録日: 2013年08月02日 最終回答日:2013年08月19日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.39337 2013-08-02 14:21:20 ZWle42b ディスタンス
工場跡地において土壌汚染対策法第3条に基づき土壌汚染状況調査を実施した結果、同一区画(1区画)で砒素の溶出量基準、鉛の含有量基準超過が認められました。
当該工場跡地及びその周辺の状況は、敷地境界上にはブロック塀が設置され、工場関係者以外の立ち入りはできない状況で、また、隣接する土地には、井戸が設置され、居住する住民が飲用として利用しています。
そこで、教えていただきたいのですが、この区画は、要措置区域、形質変更時要届出区域のどちらに該当しますでしょうか?
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No.39338 【A-1】
Re:要措置区域等の判断について
2013-08-02 18:16:05 MSY (ZWl6c34
>当該工場跡地及びその周辺の状況は、敷地境界上にはブロック塀が設置され、工場関係者以外の立ち入りはできない状況で、また、隣接する土地には、井戸が設置され、居住する住民が飲用として利用しています。
>そこで、教えていただきたいのですが、この区画は、要措置区域、形質変更時要届出区域のどちらに該当しますでしょうか?
>
砒素基準値不適合区画と飲用井戸の距離はいくらですか
不適合物質により汚染範囲の到達距離が違います。
砒素は250m
250mの到達距離以内ならば
砒素について要措置区域に指定されると思います。
ただし、行政の判断により指定区域の判断に
違いがあると思います。
回答に対するお礼・補足
MSYさん、回答ありがとうございます。
砒素基準不適合区域と飲用井戸の距離は、約100mくらいです。
鉛基準不適合区域(砒素基準不適合区域と同一区画)については、
要措置区域あるいは形質変更時要届出区域のどちらになるでしょう
か?
No.39347 【A-3】
Re:要措置区域等の判断について
2013-08-13 08:38:06 MSY (ZWl6c34
>当該工場跡地及びその周辺の状況は、敷地境界上にはブロック塀が設置され、工場関係者以外の立ち入りはできない状況で、また、隣接する土地には、井戸が設置され、居住する住民が飲用として利用しています。
>そこで、教えていただきたいのですが、この区画は、要措置区域、形質変更時要届出区域のどちらに該当しますでしょうか?
>
鉛基準不適合区域(砒素基準不適合区域と同一区画)については、
要措置区域あるいは形質変更時要届出区域のどちらになるでしょう
か?
鉛は含有量が不適合なので、地下水の摂取によるリスクはないので、
形質変更時要届出区域になると思われます。
なお、砒素については要措置区域に指定された場合、措置が地下水の水質モニタリング等ならば費用は高くないのですが、
要措置区域に指定された場合、その単位区画の土地について、工事等の形質変更を行う場合、鋼矢板を不透水層まで根入れするとか、工事計画底面と地下水位の距離を保持するとか、工事前に必ず届出を出すとか、その土地に制約が係ってきます。
一度、行政との相談をおすすめします。
回答に対するお礼・補足
返事が遅くなりました。
MSYさん回答ありがとうございます。
参考になります。
砒素は要措置区域、鉛は形質変更時要措置区域。
特定有害物質の種類ごとに、土地の評価をするということなんですよね。
No.39349 【A-4】
Re:要措置区域等の判断について
2013-08-13 15:09:46 MSY (ZWl6c34
>当該工場跡地及びその周辺の状況は、敷地境界上にはブロック塀が設置され、工場関係者以外の立ち入りはできない状況で、また、隣接する土地には、井戸が設置され、居住する住民が飲用として利用しています。
>そこで、教えていただきたいのですが、この区画は、要措置区域、形質変更時要届出区域のどちらに該当しますでしょうか?
>
デイスタンスさんへ
大事なことなので
下記の事項について教えてください。
@当該地の地歴調査
砒素及び鉛の使用履歴
法第3条調査なので、
行政から通知された調査対象物質は砒素と鉛の2項目ですか
A地下水分析結果
当該区画から地下水の下流側に設けた観測井から採水した地下水の分析結果
分析項目は溶出量超過の砒素のみで十分と考えますが、行政の厳しい方ですと、含有量超過の鉛も分析をすることが望ましいと言ってきます。
B深度方向調査
深度方向調査の分析結果
分析項目は、砒素と鉛の溶出と含有量
回答に対するお礼・補足
@分析会社(指定調査期間)が確認のために行政へ申請した結果は、
調査対象の項目は、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、
砒素及び鉛の4物質でした。
トリ及びテトラはガス調査の結果、検出されませんでした。
A観測井は設置していません。
また、地下水の分析はしていません。
B深度方向の調査はまだ実施していません。
No.39351 【A-5】
Re:要措置区域等の判断について
2013-08-15 14:53:11 MSY (ZWl6c34
>当該工場跡地及びその周辺の状況は、敷地境界上にはブロック塀が設置され、工場関係者以外の立ち入りはできない状況で、また、隣接する土地には、井戸が設置され、居住する住民が飲用として利用しています。
>そこで、教えていただきたいのですが、この区画は、要措置区域、形質変更時要届出区域のどちらに該当しますでしょうか?
>
@分析会社(指定調査期間)が確認のために行政へ申請した結果は、
調査対象の項目は、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、
砒素及び鉛の4物質でした。
トリ及びテトラはガス調査の結果、検出されませんでした。
A観測井は設置していません。
また、地下水の分析はしていません。
B深度方向の調査はまだ実施していません。
@ガス調査について
改正土対法では下記に示す分解生成物も調査対象物質に含まれます。
チャ−トを再度確認すればよいです。
シス1、2−ジクロロエチレン
1,1−ジクロロエチレン
※使用履歴時期によっては、当該地ではシスに分解しているかもしれません。
ABについて
深度方向調査と観測井設置、地下水分析は同時に行うことが
可能です。
分析会社(指定調査機関)と相談のうえ
基準値超過区画での詳細調査として
当該地の地形・地質概要を加味して地盤構成に基づいた
深度方向調査と観測井の地点設置検討を含めた
詳細調査の計画書を作成したのち
事前に分析会社(指定調査機関)と一緒に
行政相談に行かれたらどうでしょうか
回答に対するお礼・補足
MSYさん、ご回答ありがとうございます。
分解生成物についての指摘、とても気になったので分析会社に確認
したところ、トリとテトラ以外のVOCは全く検出されていないと
のことでした。
No.39354 【A-6】
Re:要措置区域等の判断について
2013-08-19 20:05:16 UCW (ZWle63
土地を全く利用しないことが無理であれば、盛土等による被覆を要求されることと思います。
回答に対するお礼・補足
UCWさん、ご回答ありがとうございます。
要措置区域に該当するかは、土壌汚染対策法第6条第1項及び土壌
汚染対策法施行令第5条に照らし合わせ、判断されるものと考えら
れます。
土壌含有量基準超過の場合は、「当該土地が人が立ち入ることがで
きる土地であること」(令第5条第1号ロ)かつ「汚染の除去等の
措置が講じられていないこと」であれば、要措置区域となります。
UCWさんのお話の「立入禁止」は、汚染の除去等の措置としての
「立入禁止」だと理解しました。
「当該土地が人が立ち入ることができる土地であること」に関して
その詳細や考え方は具体的に示されていません(当該土地を全く利
用しない場合など、その後の土地利用に関しての制約もありません。)
したがって、条文のとおり、一般的にどおであるかで判断されるこ
とになるのだと考えます。
具体的には、敷地が塀で囲まれ、門扉が施錠されているような状況
であれば、人が立ち入ることができない土地であると判断されても
差し支えないんだと考えています。
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