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環境Q&A

建設工事における杭工事での汚泥の処理について 

登録日: 2013年06月18日 最終回答日:2013年06月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.39241 2013-06-18 14:03:00 ZWld343 匿名希望者

どなたかお分かりの方ご回答おねがいいたします。
建設現場で、杭工事の際に汚でいが発生しますが、産業廃棄物として排出するまでの間、現場内で脱水・乾燥処理を行い2〜3日おいておくことは、廃掃法の『保管』に該当するのでしょうか?
数量は、100から200m3です。

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No.39243 【A-1】

Re:建設工事における杭工事での汚泥の処理について

2013-06-18 16:59:16 たる吉 (ZWl47e

該当します。
むしろ,汚泥の脱水や乾燥といった設備が許可申請対象設備に該当しそうな気がします。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

No.39245 【A-2】

建設工事の汚泥処理

2013-06-18 19:05:57 てぃーだ環感 (ZWld90

>現場内で脱水・乾燥処理を行い

・天日乾燥の場合には、1日当たり100m3以上を超えると、産業廃棄物の中間処理施設に該当します。
 (他の乾燥設備(機械式など)では、1日当たり10m3以上。)

 ★但し、届出・許可が必要なのか?は、このQ&Aで、産業廃棄物の質問で、多くの方が答えているように、管轄する保健所の担当者に聞くしかありません。
 各地域の状況で異なり、また、県や市町村の条例に明記されている場合があります。

 ※私が携わった例では、工事現場の敷地内で「元請け」が行う場合には、事前に発注機関と協議し、保健所に伺ったところ、簡単な届出書を提出してOK!となったことがあります。
  但し、元請け業者が産廃許可業者に委託すると、中間処理施設の許可が必要と言われました。

 ・「乾燥後に2〜3日、おいておく」とありますが、雨が降った場合に、再泥化することがあるので、保健所の担当者がどのように判断するか気になるところです。

 以上、参考にしてください。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
廃掃法でいうところの産廃の中間処理施設の定義にあてはめるとそうなってしましますね。実際、泥状の汚泥を乾燥させるために現場に2〜3日置いておくケースや搬出車両がないなどのケースも考えられます。そういった場合、事前に、管轄する保健所担当者に意見を委ねるのが通常のケースということでしょうか。施設に該当するかは、判断が難しいところですね。

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