一般廃棄物の越境について
登録日: 2013年06月14日 最終回答日:2013年06月18日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.39232 2013-06-14 18:19:06 ZWledf ぐるさん
一般廃棄物の処理について御質問させて下さい。
現在、一般廃棄物の収集業務をしてるのですが、集積した一般廃棄物は市の清掃センターで処理費を払い処理しています。
最近、隣町の市町村に民間が運営している一般廃棄物の中間処理施設(焼却)があり、処理費も清掃センターより安いとの事でした。
運搬コストも考慮してもコスト減につながると思われますので、民間の処理先に変更しようと思っているのですが、この場合、許認可や事前協議など必要な事が有りましたら教えて戴けますでしょうか。
1.市町村間の事前協議は必要か
2.一般廃棄物収集運搬許可はどこまでの市長村の許可が必要か。
3.その他注意事項
等がありましたら、教えてください。
宜しくお願い致します。
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No.39240 【A-1】
Re:一般廃棄物の越境について
2013-06-18 10:14:43 たる吉 (ZWl47e
しかしながら自治体では越境移動を禁止する指導を行っていることが多いようです。
これは,自治体が定める一般廃棄物処理計画に他自治体への依頼というものが含まれていない場合,それが理由となります。(排出事業者には協力義務があります)
事実,焼却炉を持たない自治体が,隣の町の焼却炉への搬入を認めている場合があります。
尚,許可は積卸し両方の一般廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。
やるやらないは,人道的な問題のような気がします。
尚,留意点としては,一般廃棄物中間処理施設を設置している民営焼却炉は,当該市の一般廃棄物処理計画に従うことを前提に許可がでているはずなので,「当該民営事業者が業の許可を取り消される」ということは起こりうるようです。
回答に対するお礼・補足
丁寧且つ分かり易い御回答有難うございました。
クリアしなければならない問題点が整理できましたので、
社内で協議しながら進めていきたいと思います。
有難うございました。
No.39247 【A-2】
Re:一般廃棄物の越境について
2013-06-18 20:11:39 万田力 (ZWl3b51
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=30861
をご覧ください。
この回答(A−4)で、たる吉さんもおっしゃられている「処理計画に適合しない者には業の許可が出ない」というところだけを見ると「結局、不可能」と思われるかもしれませんが、(許可の要否は別として)施設を有している者に(市町村が)委託するときは、業の許可はいりません。
ここに、市町村が「仁義をきる」ということが効いてくるのです。(一般廃棄物の処理は市町村の責務ですので、排出者と処理する者との関係だけではすまないということです。)
回答に対するお礼・補足
詳細なご説明、感謝申し上げます。
解釈について理解することが出来ました。
今後の業務に生かしたいと思います。
No.39248 【A-3】
Re:一般廃棄物の越境について
2013-06-18 20:18:09 サルフェート (ZWle614
・区域内処理の原則
・市町村がそれぞれ定める一般廃棄物処理計画に従う
ことから産廃に比べて処理の自由度が低いです。
1.区域を越えての処理は、排出元と搬入先の市町村の一般廃棄物処理計画の整合をとることとされた国の指針があるため、事前協議は必要になる可能性が高いです。
http://www.env.go.jp/recycle/waste/gl_dwdbp/
2.積込み場所、積替え場所、荷卸し場所の市町村長の許可が必要です。
3.市町村は一般廃棄物処理計画に適合しない場合は一般廃棄物処理業許可を出さないため、単に処理料金が安いという理由だけでは搬出先市町村の許可を取得できないかもしれません。排出元市町村では処理できないか、処理を行う民間業者が優れたリサイクル施設であれば許可を得られる可能性はあると思います。
回答に対するお礼・補足
丁寧かつ分かり易い御回答、ありがとうございました。
「市町村は一般廃棄物処理計画に適合する・・」という条件は、高いハードルであると感じております。
今後、社内で協議したうえで進めていきたいと思います。
有難うございました。
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