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環境Q&A

建設工事における 注文者資産品の廃棄物の処理について 

登録日: 2013年03月28日 最終回答日:2013年04月05日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.39107 2013-03-28 13:53:08 ZWlec10 はっぱ

教えてください m(_ _)m
私は設備工事会社に所属しており、工事管理をしております。

私の乏しい知識では、
当社が元請の設備改修工事において、撤去した旧設備(注文主資産)の廃棄物処理は、元請である当社が排出事業者として行う・・・・と思っておりました。

ところが先日、当社環境部門より 『注文主の資産を当社が廃棄物処理しちゃいかんだろ〜』との指摘がありまして・・。
環境部門の言い分は、
注文主の資産品は、注文主が排出事業者として廃棄物処理を行う。当社は産業廃棄物の『収集運搬/処分業』許可が無いのだから、出来ない。
と言うものでした。

私なりに調べてみましたが、資産(所有者)と工事元請に関して、明確に示されている公的な解説が見つかりません。何か根拠が示される資料/webサイトをご存知でしたら、ご教授頂きたく。

過去のQ&Aや同業他社の同行を見る限り、当社が排出事業者として廃棄処理を進めるで問題ないと思うのですが・・。

宜しくお願い致します。

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No.39125 【A-1】

Re:建設工事における 注文者資産品の廃棄物の処理について

2013-04-05 08:56:26 棚橋 (ZWleb23

はじめまして。

私の乏しい知識が役に立つかどうかわかりませんが。

「収集運搬」に関しては御社が元請けで仕事をして
処分業許可にある会社まで運ぶだけでしたら
通常は収集運搬の許可は不要なので問題ないと思います。

「処分」に関してですが
「処分をする」のは自社で処分したということですか?
それとも処分業許可のある処分場へと持ち込んだということでしょうか?
処分業許可のある処分場へと御社が運んで処分してもらう場合でしたら、御社は運んで処理を依頼しただけですので「処分」したわけではないので問題ないと思います。
(ただ処分業許可のある処分場との処分委託契約が必要だと思います。)

今パッと検索した感じはここでしょうか
http://www.amita-oshiete.jp/column/entry/001063.php

いろいろな場合がありますが
一般的には

お客さんからの依頼で工事

御社(元請)が工事

工事により発生した廃棄物を処分業許可のある処分場へ御社が運搬

処分業許可のある処分場で処分

この場合は収集運搬業の許可も、処分業の許可も不要と思います。

私も勉強中ですので書き方も下手ですみません。
回答がなかったので記入してしまいました。

回答に対するお礼・補足

棚橋様

ご回答ありがとうございます。m(_ _)m
紹介頂いたwebサイトも、大変参考になりました。

さて私の質問の要点ですが、注文主の『資産品』を当社が排出事業者として処分手続きして良いのか?? ということでした。
当社環境部門から指摘されたポイントも、そこ(注文主資産品)でした。

今回の処分の流れですが、以下のような状況です。
なお当社は、収集運搬/処分 共に許可は取得してません。


 お客様(注文主)から設備改修工事を受注。当社が元請。
  ↓
 撤去した旧設備(注文主資産品)を当社が自ら運搬。
 運搬先は当社が定める仮置き場。
  ↓
 収集運搬業者が処分場へ運搬(収集運搬/処分 共に契約済み)


もちろん、マニュフェストも発行してます。 
建設工事における 注文者資産品の廃棄物の処理について、
私個人の法令解釈や、過去のQ&Aを読んでも問題ないと思うのですが・・・。
どうも当社環境部門は、納得してくれません。

注文主資産品と廃棄物処理の関係性について、何か解説/資料/webサイトがあれば当社環境部門に説明しやすいのですが、自分では見つけられませんでした。

なお質問内容に、当社のことを『設備工事会社』と書きましたが、実際には違います。
本業は他にあり、一部署として設備工事業を運営しております。(小規模)
そのため、当社全体として建設工事絡みの廃棄物処理について、あまり詳しくないのが実態です。お恥ずかしい限りですが。。

No.39127 【A-2】

Re:建設工事における 注文者資産品の廃棄物の処理について

2013-04-05 14:54:21 なんと (ZWld61d

>ところが先日、当社環境部門より 『注文主の資産を当社が廃棄物処理しちゃいかんだろ〜』との指摘がありまして・・。
環境部門の言い分は、
注文主の資産品は、注文主が排出事業者として廃棄物処理を行う。当社は産業廃棄物の『収集運搬/処分業』許可が無いのだから、出来ない。
と言うものでした。

はっぱさんと御社環境部門との論点は“資産品”というところみたいですが、注文主も御社もその設備を廃棄物と見ているのですよね。
それとはっぱさんは何かしらの公的な資料をお探しということですので、簡単に言ってしまうと、

建設工事から生ずる廃棄物の適正処理について(通知)
環廃産第110329004号  平成23年3月30日
http://www.env.go.jp/hourei/add/k035.pdf
別添 建設廃棄物処理指針  9ページ

ここで発注者の責務と役割が載っていますが、解説の方が分かりやすいので
(解説)
(1)発注者の責務と役割
  1)建設工事を行う以前からの廃棄物を適正に処理すること。
  2)元請業者に行わせる事項については、設計図書に明示すること。
   @建設廃棄物の処理方法
   A・・・・・(以降略)

つまり、建設工事で排出される廃棄物は、注文主が処理の条件を明示する等責務を果たし、当該指針5ページからの排出事業者(=元請業者)の責務を御社が果たせばよいのではないですか。
はっぱさんの認識でよろしいかと思います。

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