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環境Q&A

産業廃棄物保管基準 

登録日: 2013年03月18日 最終回答日:2013年03月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.39097 2013-03-18 16:22:04 ZWlecb キンカン

会社で使用済みとなった乾電池、蛍光灯、インクカートリッジ、携帯電話を各部より集め、産廃処理業者やリサイクル事業者に排出しております。
1.各部で使用済みとなったインクカートリッジや乾電池は机の後ろの棚などに段ボールやビニル袋に入れて一時保管して、年に1回程度排出しております(量としては各々買い物ビニル袋1袋程度)
この場合も保管場所の表示とか必要なのでしょうか?

2.インクカートリッジはoffinet(http://www.offinet.com/catalogue/ink/kaisyu/index.html)
の様な所へ排出しておりますが、これにはマニフェストとか契約書は必要なくてOK?なのでしょうか?(有価物となる)
また、里帰りプロジェクト(http://www.inksatogaeri.jp/)等の利用の場合も同様にマニフェスト、契約書などは必要なしとの理解でOKでしょうか?

3.必要と無くなった携帯電話もNTTドコモに排出しておりますが、
これもマニフェストとか、産廃の契約書とかは、必要なしと考えてOKなのでしょうか?(引き取りという事になる?)

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No.39103 【A-1】

Re:産業廃棄物保管基準

2013-03-25 13:48:36 たる吉 (ZWl47e

回答が無いようなので、記載します。

>1.各部で使用済みとなったインクカートリッジや乾電池は机の後ろの棚などに段ボールやビニル袋に入れて一時保管して、年に1回程度排出しております(量としては各々買い物ビニル袋1袋程度)
>この場合も保管場所の表示とか必要なのでしょうか?
厳密に言えば、事務所においてあるゴミ箱一つとっても「表示しなければならない」となるでしょう。
現実的に「どこに表示するのか」を社内で明確にしてください。
例えば、うちでは収集運搬業者が引き取りに来る廃棄物保管場所に限り、法定掲示板にて表示しております。

>2.インクカートリッジはoffinet(http://www.offinet.com/catalogue/ink/kaisyu/index.html)
>の様な所へ排出しておりますが、これにはマニフェストとか契約書は必要なくてOK?なのでしょうか?(有価物となる)
>また、里帰りプロジェクト(http://www.inksatogaeri.jp/)等の利用の場合も同様にマニフェスト、契約書などは必要なしとの理解でOKでしょうか?
排出者が経済的損失を被っていなければ、廃棄物ではありません。
しかしながら、そのように処理していることを証明する契約書等は安全係数で持っておいた方が良いでしょう。

>3.必要と無くなった携帯電話もNTTドコモに排出しておりますが、これもマニフェストとか、産廃の契約書とかは、必要なしと考えてOKなのでしょうか?(引き取りという事になる?)
確か携帯電話に含まれるバッテリー(リチウムイオン電池)が資源有効利用促進法の「指定再資源化製品(自主回収及び再資源化に取り組むことが求められる製品)」に該当するかと思いますので、その自主回収ルートに乗せることは、特別法(3R法)による処理となるので、一般法(廃棄物処理法)の適用外かと思います。

回答に対するお礼・補足

たる吉様、よくわかりました!
経済的損失があるか無いかで産廃になるか否かの判断するとの事ですね、ありがとうございました。

確認ですが、経済的損失がないとは運送費も含めて0円以下という事ですよね、、、
こちらが車で運ぶとか郵送費宅急便を払うとなれば産業廃棄物になるとの理解でよろしいでしょうか?

また、各リサイクル法の対象物であれば各リサイクル法の方が一般法(廃棄物処理法)より優先されるとの理解でよろしいでしょうか?

No.39104 【A-2】

Re:産業廃棄物保管基準

2013-03-25 16:57:52 たる吉 (ZWl47e

>こちらが車で運ぶとか郵送費宅急便を払うとなれば産業廃棄物になるとの理解でよろしいでしょうか?
東京都では産業廃棄物という判断のようですが、最寄りの自治体にご確認ください。
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/industrial_waste/improper_handling/waste/case.html
形式的な有価物 不要になった物を、自ら自動車で運搬し(燃料費100円)、業者に、1円で買い取ってもらった。 廃棄物であるかどうかの判断は、総合的な判断をするため、有償で売却できた場合は、売却料金と運送費を相殺した場合に、排出事業者に収入があるかどうかが、判断するための大きな基準となります。
このケースの場合は、
売却価格(1円)-運送費(100円)=-99円<0円
となり排出事業者に収入がないため、廃棄物として処理するべきところを、有価物と称して、不適正な処理をしたと見なされます

>また、各リサイクル法の対象物であれば各リサイクル法の方が一般法(廃棄物処理法)より優先されるとの理解でよろしいでしょうか?
基本的にはそのとおりです。
例えば建設リサイクル等は届出義務の為、実際の処理については廃棄物処理法に沿うことになりますが、 家電リサイクル法等については産業廃棄物であっても、そちらが優先されます。
資源有効利用促進法についての処理については優先されると思いますが、運搬については厳密に言えば広域処理認定で且つ指定ルートを構築する必要がありそうな気がします・・・

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