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環境Q&A

特管産廃の法定看板における管理責任者(資格者でないとダメ?) 

登録日: 2013年01月16日 最終回答日:2013年01月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.38977 2013-01-16 18:33:13 ZWl2244 匿名希望

特別管理産業廃棄物の保管場所には法で定められる看板を掲げる必要があります。
当社の保管所では看板の「管理責任者名は,その保管所を使用する部門の管理者氏名」で記載しています。
この管理責任者は「特別管理産業廃棄物管理責任者の資格」を持っている人間?(施行規則 第八条の十七)の氏名でないとならないということはありますでしょうか?

施行規則 第八条の十三では以下とあり,必ずしも有資格者氏名を記載するとは読み取れません。(保管場所の管理者とあるので)

第八条の十三

ロ.見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。
(1) 縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。
(2) 次に掲げる事項を表示したものであること。
(イ) 特別管理産業廃棄物の保管の場所である旨
(ロ) 保管する特別管理産業廃棄物の種類
(ハ) 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
(ニ) 屋外において特別管理産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、次号ロに規定する高さのうち最高のもの

なお,法の第十二条の二に基づく,資格者の選任はしっかりと紙面で行っており,当該保管所の管理について指導等を行っています。

グループ内の順法チェックでその話があり,法や告示・通知で必要なら統一した運用を行いたい(当社運用を改善)ところですが,そうでなければ現場管理者にも管理責任,特管産廃管理者にも管理責任を負わせ,2重管理する現状の運用の方が好ましいと思っています。

ご知見あります方,情報を頂けますと助かります。

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No.38979 【A-1】

Re:特管産廃の法定看板における管理責任者(資格者でないとダメ?)

2013-01-16 20:06:10 万田力 (ZWl3b51

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=23342&new=0

 記載を求められているのは「保管の場所の管理者」であって、「特別管理産業廃棄物管理責任者」ではありません。

回答に対するお礼・補足

万田力さま
ありがとうございます。
下名としても貴信の解釈なのですが,リンク貼って頂いた記事のたる吉さんの回答では
(特管物責任者の場合は有資格者でなければならず,職位について回るものではない為,「氏名」である必要があると考えます。)
との解釈も書かれております。
通達や告示,自治体のホームページ上の指導等,何かのソースをご存知ないでしょうか?

No.38982 【A-2】

Re:特管産廃の法定看板における管理責任者(資格者でないとダメ?)

2013-01-18 11:04:41 たる吉 (ZWl47e

ということは,私が書かなきゃダメということですね。
>(特管物責任者の場合は有資格者でなければならず,職位について回るものではない為,「氏名」である必要があると考えます。)
これはですね,「自治体の指導においては,特管物責任者の資格者を記載するように求められ,そのようなことを指導される可能性がある」という意味です。

>グループ内の順法チェックでその話
というお話であれば,「どのような自治体が確認したとしても問題ないような表示をしたい」という意味でしょう。
法定要求事項は,万田力さまのおっしゃるとおり以下のとおりです。
@産業廃棄物保管場所である旨
A保管する産業廃棄物の種類
B保管場所の管理者の氏名又は名称
C保管場所の管理者の連絡先
D保管できる高さ上限※

安全係数で書けば,

@産業廃棄物保管場所(特別管理産業廃棄物保管場所)
A廃棄物の種類及び名称
Bの部分を
会社名:
管理責任者:  部  課長
(特管責任者氏名:○○ ○○)
C:外線電話番号
D保管できる高さ上限※
と,ですね・・・「法律違反だ」ということで捉えずに,おっしゃるとおり,「ここまでの要求をグループ内で統一管理したい」ってことでいいんでないですかね。

回答に対するお礼・補足

たる吉様

ありがとうございます。
自治体によって,「資格者で記載」というケースがあるということですね。
神奈川県に確認してみます。
貴案のカッコ書きスタイルが一番無難かもしれませんね。
アドバイス頂き助かります。

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