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環境Q&A

一般廃棄物は業者が運搬すると事業系一般廃棄物になるの? 

登録日: 2012年11月13日 最終回答日:2012年11月14日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.38879 2012-11-13 12:36:47 ZWlea3c 一般廃棄物収集運搬業者

石川県七尾市で一般廃棄物の収集運搬業を行なっています。
引越しやお年寄りのお宅、解体前の家庭ゴミの運搬を依頼されることが多いです。
七尾市では 

手数料の種類               手数料の額
家庭系廃棄物の処理  持込みごみ   10kgまでごとに100円を加える。 ※平成23年4月1日改定
事業系廃棄物の処理  持込みごみ   10kgまでごとに200円を加える。  ※平成23年4月1日改定

このような料金設定になっています。

毎回、一般のご家庭から出たゴミを搬入する際不思議に思っていたのですが事業系廃棄物の料金を支払っています。

七尾市の環境課に問い合わせてみたところ事業者が排出者から料金をいただいて業として運搬している場合は廃棄物は事業系一般廃棄物にあたる。との回答を本日いただきました。

私は事業者が持ち込んだ廃棄物と一般市民が持ち込んだ廃棄物を区別するためなら事業系廃棄物という書き方は違うのでは?
と問いましたが、事業者が持ち込んだ廃棄物は家庭から出たゴミでも事業系廃棄物になります。との回答でした。

今まで事業系一般廃棄物を間違って解釈していたのかと不安になりましたので、質問させていただきます。

一般廃棄物収集運搬業者が一般の家庭ゴミを運搬すると、事業系一般廃棄物になるのでしょうか?

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No.38880 【A-1】

Re:一般廃棄物は業者が運搬すると事業系一般廃棄物になるの?

2012-11-13 21:39:58 なると (ZWlea3b

 ご存知かと思いますが、事業系一廃とか家庭系一廃という定義は廃掃法には存在しません。
 七尾市の条例をネットで調べてみると、「七尾市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例」というものがあり、下記のように定義されているようです。

第2条(用語の定義)
中略
(2)家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物をいう。
(2)事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた一般廃棄物をいう。

 法による定義ではありませんので、この解釈は条例を施行した自治体に依るしかありません。引っ越しごみは「日常生活」から生じたものではないと判断したのか、収集運搬業が絡むことで「事業活動」が伴うと判断したのかは解りかねますが、当局が質問のような廃棄物は事業系として扱うとした以上、異議があればそれなりの措置を講ずるしかありません。

 なにぶん一般廃棄物行政は市町村の裁量による部分が大きく、処理も自治体の処分場で行う以上、処理料金については当局の判断に従わざるをえないように思います。
 

回答に対するお礼・補足

わかりやすい回答ありがとうございます。
私の質問もだいぶ端折って書いてしまったのですが、
料金について不満があったわけではなく、料金の表示に疑問を持ちました。
最近ではお客様も情報収集しやすい状況ですので、業者に依頼する際も
おおよその概算を念頭に入れて依頼するケースも多々あります。
トラブルを未然に防ぐ為にも、この表示の判断基準を問い合わせてみたところ、話が横道にそれて質問のような話に至りました。
昨日、午後から再度環境課からお電話いただきまして、担当者の方が勘違いをしていたということで料金表示を変える検討をするとのことでした。
ありがとうございました。

No.38881 【A-2】

Re:一般廃棄物は業者が運搬すると事業系一般廃棄物になるの?

2012-11-14 11:24:01 たる吉 (ZWl47e

この問は何とも言い難いのですが,まず,七尾市手数料条例から,以下の手数料を見つけることができません。
http://www1.g-reiki.net/nanao/reiki_honbun/r077RG00000197.html#e000000223
>家庭系廃棄物の処理 持込みごみ 10kgまでごとに100円を加える。  ※平成23年4月1日改定
>事業系廃棄物の処理 持込みごみ 10kgまでごとに200円を加える。  ※平成23年4月1日改定
私が見つけることができたのは,「指定可燃物袋の収集運搬にかかる手数料」のみとなります。
大 1袋につき 60円
中 1袋につき 45円
小 1袋につき 30円

事業系なのか家庭系なのか,というよりどこに規定されているのかわかりません。
仮に条例指定単価だと仮定すると,かなり高位な問題のような気がします。

廃棄物処理法では,以下の規定がなされています。
第7条第12号
一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物の収集及び運搬並びに処分につき、当該市町村が条例で定める収集及び運搬並びに処分に関する手数料の額に相当する額を超える料金を受けてはならない。

この趣旨に沿うと,市町村の定めた料金以上に排出者から徴収してはならず,家庭ごみであれば,持込み料金を超えて徴収はできません。
従って,排出者からは100円/10kgの料金しかもらえないのに,持って行った先では200円/10kg徴収されることになります。

>担当者の方が勘違いをしていたということで料金表示を変える検討をするとのことでした。
と,この回答を作る上でコメントがはいりましたので,無駄足となりました。

回答に対するお礼・補足

無駄足だなんてとんでもないです。
まだまだ勉強できることが沢山あるのだな〜と実感しました。
ありがとうございます。
行政の方とも参考にさせていただき、お互いに勉強してより良くいきたいと思います。
ありがとうございました。

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