一般財団法人環境イノベーション情報機構
土地所有者に対する保管基準の適用について
登録日: 2012年10月03日 最終回答日:2012年12月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.38779 2012-10-03 22:58:00 ZWle9b みやや
廃棄物行政経験者の方にお聞きします。
宅地造成した土地から大量の産業廃棄物が発見されました。投棄行為者が不明なため、造成側の土地所有者が廃棄物の全量を掘り起こして異なる場所に一時保管する予定です。
この場合、土地所有者若しくは造成の元請け業者を事業者として廃棄物処理法上の保管基準を適用することが妥当かどうか、参考となる事例等あればあわせてご教示願います。
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No.38909 【A-1】
Re:土地所有者に対する保管基準の適用について
2012-12-04 23:29:25 100 (ZWlea50
>宅地造成した土地から大量の産業廃棄物が発見されました。投棄行為者が不明なため、造成側の土地所有者が廃棄物の全量を掘り起こして異なる場所に一時保管する予定です。
>この場合、土地所有者若しくは造成の元請け業者を事業者として廃棄物処理法上の保管基準を適用することが妥当かどうか、参考となる事例等あればあわせてご教示願います。
廃棄物行政では在りませんけど。
他の場所で一時保管する理由は?・・・そのまま中間処理場まで運ぶほうが手間は省けるとおもいます。
ま、なにかしらの理由があって保管する場合は「保管基準」に従って保管すればいいじゃないでしょうか。
この場合の排出事業者は「地主」でもあり、また地主から工事を請負うなら「請負業者」が該当しますね。
事例というよりも明確なる法律でそう定められています。
余分ごとですが、土地の規模によっては土対法に関わってきませんか。
廃棄物の性状によっては周辺の調査〜処置命令のようなものが知事から出そうですね。
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