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環境Q&A

危険物一般取扱所<基準の特例>について 

登録日: 2003年11月03日 最終回答日:2003年11月06日 環境行政 法令/条例/条約

No.3861 2003-11-03 11:54:17 ミック・リチャーズ

私の勤めている会社で既存の工場に設備などを追加し、インク・塗料を使った印刷・塗装を始めようとしています。
取扱者の資格取得を始め、設備などに関する法令を調べるよう、上司に任命されてしまいました。
私なりに調べてみたのですが、
「一般取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準については、危険物製造所の基準が準用されますが、取扱形態が類型化できるものについては基準の特例が定められています。」とあり、◆基準の特例◆についての具体的な記載が、どこを探しても見当たりません。
どなたか、「具体的な内容」若しくは、「適当な調査方法(HP,書籍など)」を教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願い致します。

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No.3900 【A-1】

Re:危険物一般取扱所<基準の特例>について

2003-11-06 19:13:14 埼玉県 / 甲種危険物取扱者

類型化された一般取扱所には、つぎの9つが区分されています。
1.吹付塗装作業等(塗装・印刷・塗布)の一般取扱所
2.洗浄作業等の〜
3.焼入作業等(放電加工)の〜
4.ボイラー等で危険物を消費する〜
5.充てん(移動タンク等への注入)の〜
6.詰替え(容器またはタンク)の〜
7.油圧装置等を設置する〜
8.切削装置等を設置する〜
9.熱媒体油循環装置を設置する〜
それぞれについての詳細な基準は、
「危険物の規制に関する規則(危規則)」
第28条の54から60の3までに規定されています。

あなたの会社の場合は1番が該当すると思われますが、
取り扱う危険物の量が指定数量の30倍未満でなければなりません。(指定数量についてはわかりますか?)

資格取得に関しては、近隣の消防本部(消防署)に相談すれば受験のための講習会などについて教えてくれるはずです。
参考書としては、全国危険物安全協会が発行している
危険物取扱必携(法令編、実務編)がよいと思います。
おそらく、受験準備講習会のテキストになっている
(少なくとも埼玉県ではそうです)ので
講習会の申込の際に消防本部(消防署)で購入できるはずです。また、同じく全国危険物安全協会が発行している
危険物の保安管理(一般編)も図等が多くわかりやすいと思います。ただし、この本は危険物取扱者(資格を持っている人)の保安講習のテキストです

回答に対するお礼・補足

先週より出張のため不在であったため、確認が遅くなりましたが、親切・丁寧な御回答を頂き、誠に有難う御座いました。
一応、乙4の受験準備を始めておりましたので、指定数量については理解しております。たまたま本屋さんで選んだ参考書には、類型化〜の区分すら記載されておりませんでしたので、困っていた次第です。
非常に助かりました。有難う御座いました。

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