一般財団法人環境イノベーション情報機構
保管の義務について(MSDS)
登録日: 2012年06月26日 最終回答日:2012年06月27日 環境行政 法令/条例/条約
No.38490 2012-06-26 17:40:18 ZWlba27 匿名希望
ある企業様から酸化コバルト系の酸化物の保管について質問されました。
保管方法として屋外での保管方法について、MSDS上では屋外保管は施錠管理としている。
屋内保管については、施錠管理の言及がされてないため、屋内で管理する場合、法律的には施錠管理の義務があるか教えてほしいとのことでした。
そもそも酸化コバルト系の酸化物の保管に法律的な義務があるのか?
もしそのような法律があり屋内管理をすることが義務付けられており、施錠管理を怠った時場合、法律によって何か罰則があるのか?どうかを知りたいです。
小生の勉強も兼ねてご教示お願いできますと幸甚です。
皆様どうかお力をお貸し願えますでしょうか?
宜しくお願い致します。
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No.38493 【A-1】
Re:保管の義務について(MSDS)
2012-06-27 13:41:13 妹背の滝 (ZWlaf1a
>もしそのような法律があり屋内管理をすることが義務付けられており、施錠管理を怠った時場合、法律によって何か罰則があるのか?どうかを知りたいです。
化学物質の保管についての法規制で先ず思いつくのは
毒物劇物取締法及び消防法です。
詳しくは以下のサイトをご参照下さい。
http://www.e-kikenbutu.com/keeping/index.html
酸化コバルト系化合物で、毒劇法及び消防法で規制されたものは
思いあたりませんが・・・
余談ですが、化学品のMSDSにおいて
屋内保管及び施錠保管を推奨する記述をいれることは
ごく一般的です。
弊社では全ての化学品製品MSDSにおいて、
前記記述を入れています。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。
弊社も湿気のない屋内保管での記述をいれております。
弊社のお客様は施錠を怠った場合罰則があるのかどうかを危惧しております。
貴殿により頂きました情報によりますと法規制よって規制されているのは消防法とのことですので
一度頂きましたサイトにて確認致したいと思います。
無施錠によっての罰則はなさそうですね。
ありがとうございました。
大変助かりました。
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