一般財団法人環境イノベーション情報機構
事業系一般廃棄物の処理における事業者費用負担の法的根拠
登録日: 2012年06月18日 最終回答日:2012年06月18日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.38468 2012-06-18 15:28:32 ZWl611d ケージ
私が住む神戸市では事業系一般廃棄物は廃棄物を出した事業者の負担で処理することが
神戸市の政令で定められております。
神戸市が作成するゴミ出しルールブックによれば、
”事業活動からでるゴミは、量の多少にかかわらず自らの責任において適正に処理することが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められています。”
と書いて有ります。
私の理解では、産廃以外は一般廃棄物であり、一般廃棄物の処分責任者は市町村だと思いますが、廃掃法のどの項目に神戸市が「定めらています。」という事業系廃棄物の規定があるのでしょうか?
ご存知のかたがおられましたら教えてください。
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No.38469 【A-1】
Re:事業系一般廃棄物の処理における事業者費用負担の法的根拠
2012-06-18 16:29:38 たる吉 (ZWl47e
>神戸市の政令で定められております。
>神戸市が作成するゴミ出しルールブックによれば、
>”事業活動からでるゴミは、量の多少にかかわらず自らの責任において適正に処理することが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められています。”
>と書いて有ります。
>私の理解では、産廃以外は一般廃棄物であり、一般廃棄物の処分責任者は市町村だと思いますが、廃掃法のどの項目に神戸市が「定めらています。」という事業系廃棄物の規定があるのでしょうか?
>ご存知のかたがおられましたら教えてください。
はい。どうぞ。
「(事業者の責務)
第三条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 」
ちなみに市町村の処理責任については,次のとおりとなります。
「(一般廃棄物処理計画)
第六条 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
第六条の二 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて…(省略)」
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