一般財団法人環境イノベーション情報機構
改正水濁法Q&A(ver.1) の内容について
登録日: 2012年06月05日 最終回答日:2012年06月07日 環境行政 法令/条例/条約
No.38439 2012-06-05 21:21:46 ZWl9b3f 黄金旅程
改正水質汚濁防止法に係るQ&A集(ver.1)
http://www.env.go.jp/water/chikasui/brief2012/brief_qa.pdf
◆対象施設・範囲について[質問3]の【回答】について、ひとつの疑問が生じ、解釈に困っています。
「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」を洗浄する特定施設として届出をしている場合、たとえ関係する薬品・洗浄水を一滴たりとも流さなくても、地域によっては水道水に含まれる硝酸性窒素が特定地下浸透基準の検出限界値を上回ってしまい、常時検出限界未満であることが提示できないと思われるのですが、これは届出をしている以上、この項目が対象となる特定施設ではすべての流路で構造等の基準を強制しているという事なのでしょうか。
解決の糸口をよろしくお願いいたします。
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No.38449 【A-1】
Re:改正水濁法Q&A(ver.1) の内容について
2012-06-07 11:33:07 妹背の滝 (ZWlaf1a
>
>解決の糸口をよろしくお願いいたします。
>
質問者様の実務上必要であれば、所管の役所(県の環境局等)に問合せれば、きちんと回答してもらえます。
実務ではなく、法解釈に関するものであれば
所管官庁である環境省に質問されればいいと思います。
余談ですが、最近は役人バッシングが激しいためか
以前に比べ応対はものすごく丁寧で、改善されていますよ。
(「録音されている」ことを前提に、応対しているようです。)
それにしても、このたびの水濁法改正(H24.6.1施行分)は
判断に迷うことが多いです。
私も数件問い合わせをしましたが、1件まだ回答がありません。
届出まで一ヶ月を切っているのに・・・
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