一般財団法人環境イノベーション情報機構
劇物のラベル表示について
登録日: 2012年04月04日 最終回答日:2012年04月06日 環境行政 法令/条例/条約
No.38248 2012-04-04 16:06:29 ZWlcc52 Takeda
酢酸エチルの劇物ラベル表示を行う場合の「含量」の表記方法についてですが、整数とか範囲表示可とかの決まりはありますでしょうか?
具体的には、規格が98%以上の場合…
含量:98%、含量:98%以上、含量98〜100%
どの表示でも問題ないでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
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No.38252 【A-1】
Re:劇物のラベル表示について
2012-04-06 11:22:59 妹背の滝 (ZWlaf1a
>
>具体的には、規格が98%以上の場合…
>含量:98%、含量:98%以上、含量98〜100%
>どの表示でも問題ないでしょうか?
>
>よろしくお願い申し上げます。
以下のサイトを参照下さい。
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/gaiyou/kisei/zyoubun/pdf/12.pdf
法令では「含量を記載せよ」とだけ決めているだけですので
細かい記載までは決めていない(常識の範囲)ようです。
上記の場合「98%以上」でいいのではないでしょうか?
どうしても気になるのなら、所轄の保健所に問合せてください。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。
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