一般財団法人環境イノベーション情報機構
海上漂流物の処理または回収した場合の処理は誰が行うのか
登録日: 2012年02月27日 最終回答日:2012年03月01日 地球環境 海洋汚染
No.38117 2012-02-27 06:34:53 ZWle543 こば
海上に漂流物が散乱してて船舶の航行や漁業活動に支障がある場合の所管は?また、支障はないとしても散乱しているため、善意で漁業者等が回収して持ち帰った場合、その後の処理は誰が行うのですか?持ち帰った方が行わなければならないのですか?廃棄物処理法や水難救護法の適用はありますか?私としては、一般廃棄物であり、市町が処理するのこになると思うのですが、法的根拠等教えてください。よろしくお願いします。
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Re:海上漂流物の処理または回収した場合の処理は誰が行うのか
2012-03-01 09:37:12 なんと (ZWld61d
所管は
国土交通省、海上保安庁
環境省
農林水産省、水産庁
といったところでしょうか。
下記資料をご覧ください。
第171回国会 漂流・漂着ゴミ関係資料
http://www.shugiin.go.jp/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Shiryo/kankyo_200907_gomi.pdf/$File/kankyo_200907_gomi.pdf
(上記アドレスを張り付けるか、下記アドレス平成21年から入ってください)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Shiryo/kakushitsu.htm?OpenDocument
また、海上保安庁については、
海上保安庁法第5条第3号『三 遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関すること。』
の事務をつかさどることにもなっています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO028.html
実際の除去はこんなところでも行われているようです。
http://www.mlit.go.jp/koueki2/KaijoHoanBu.htm
持ち帰ったゴミは「一般廃棄物」でしょうね。
回答に対するお礼・補足
参考になりました。
どうもありがとうございました。
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