有価物に該当するでしょうか。
登録日: 2012年02月24日 最終回答日:2012年03月02日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.38097 2012-02-24 10:44:22 ZWle53f オイスター
工場から排出されるプラスチック屑を有価物(1円/kg)売却し輸送費(数万円)も相手先が負担していました。しかし、相手先より輸送費は負担するがプラスチック屑は0円で引き取りにして欲しいと要望されました。(プラスチック屑は単一品で圧縮梱包したものです)
この場合、今まで通り産廃ではなく有価物として扱えるでしょうか。
お解りの方がありましたら回答をよろしくお願いします。
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No.38099 【A-1】
Re:有価物に該当するでしょうか。
2012-02-24 14:15:43 ラムッキ (ZWlde63
輸送費を相手が負担していたとしても、それは処理にかかる経費を向こうでかぶっているだけで、有価による買取とは言えません。
ちなみに、もしここで排出側がプラスチックを買い取ってもらう代わりに輸送費を負担した場合でも、少なくとも買取金額>輸送費が成り立たないと(差し引きで利益が生じないと)有価とはみなされません。
回答に対するお礼・補足
ラムッキ様
回答ありがとうございました。
危うく法を逸脱するところでした。
重ねてありがとうございました。
No.38101 【A-2】
Re:有価物に該当するでしょうか。
2012-02-24 15:06:18 たる吉 (ZWl47e
>無償(0円)は廃棄物です。
無償(運搬費負担)は廃棄物ではありません。
通知,根拠などは調査後,回答します。(まずは取り急ぎ)
回答に対するお礼・補足
皆さんの回答にもありますように捉え方が
難しい問題です。
よろしくお願いします。
No.38102 【A-3】
Re:有価物に該当するでしょうか。
2012-02-25 09:11:08 鶏 (ZWle459
>この場合、今まで通り産廃ではなく有価物として扱えるでしょうか。
工程から出る廃棄物ですし、普通に考えれば産廃だと思いますが。
問題はそこよりも「産廃」として扱った場合に、相手先の業者が産廃の収集運搬や処理業者としての許可を得ているのか?という事ではないのかと思います。
有価物であれば唯の運搬ですから、許可書を有していない、或いはそういう認識が無い恐れがあります。なのでまず、それを確認されると良いかと思います。
相手先の体制が整っていない、又は廃棄物としての契約や事前確認やマニフェストの管理が大変とか、景気の動向によって価値があったり無かったり(有価になったり産廃になったり)と変動するようなら、1円/1tなど、ごく僅かでも有価にしておいては如何でしょうか?ただし、運賃をこちらが払ったり逆有償だとアウトですけども。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
相手先は産廃の収集運搬や処理業の許可を得ておりません。
やはり法的に問題ない対応には、ごく僅かでも有価にすることですね。
その方向で交渉したいと思います。
No.38119 【A-4】
おまたせしました
2012-02-27 17:24:43 たる吉 (ZWl47e
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=29179
No.38124 【A-5】
Re:有価物に該当するでしょうか。
2012-02-28 14:24:19 なんと (ZWld61d
単一品であれば現在では十円〜数十円/kgの単価が付くのではないでしょうか?
輸送費を相手方が負担というところが、その品物を不明確なものにしていると思います。
伝票上が面倒だからかもしれませんが、単純に輸送費(燃料代)が上がったための要望でしょうね。
輸送費は輸送費で御社が負担し、売却費を明確にした方が良いのではないですか?
客観的に分かりやすい契約が、周囲への説明にも説得性を抱きます。
現状では客観的に見ると、排出量が少なければ『運搬費>売却費』となり廃棄物、排出量が多ければ逆に有価物となっていると思われます。
売却費を明確にし、有価物としてもっと安い運搬方法(運搬業者)も考えられると思いますし、プラスチック相場が下がり、有価物として見られないようであれば、きちんと廃棄物として運用されることをお勧めいたします。
あとは、A-4たる吉様ご紹介のページをご覧ください。
ちなみに、A-4で紹介されている質問に対する回答A-2文中のリンクが変更されたようで、
現在はこちらです。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000076
No.38138 【A-6】
Re:有価物に該当するでしょうか。
2012-03-02 10:03:54 あっきん (ZWld25d
今回、どのような理由で、購入側が価格を下げる条件を提示されたのかはわかりませんが、この条件を飲む場合、輸送費を貴社側が負担し、廃プラの収集運搬の許可を有する業者に廃掃法に基づく手続きを経て処理委託し、購入先とは売買契約を締結すれば、購入先が処理業許可を有していなくても対応は可能です(H17.3.25環廃産発050325002号)。この場合、マニフェストはC票以降は対応できなくなりますが、行政機関に問い合わせたところ、排出事業者がC票以降を発行しないことと指導受けました。この辺りの対応は、地方によって差があるので、当該行政に御確認下さい。
捕捉ながら、上記如くたいそうなことを書きましたが実際は対した値差ではないと思います。売却先と良くお話したら従来どおりの取引が可能となる余地は残されていると思います。対等の立場で話し合ってみられたらいかがでしょうか(弊社の場合、全く同様のオファーがあったのですが、先方と良くお話すると、売却対象とする廃プラを載せる木製パレットを先方引取りしていたため、その処分費が先方の負担でした。パレットは譲渡せず、回収させていただくことで、有価を維持させた経験があります。)
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