一般財団法人環境イノベーション情報機構
宅地造成の残土にがれき等が含まれている場合違反?
登録日: 2003年10月28日 最終回答日:2003年10月31日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.3797 2003-10-28 16:13:20 もぐら
近所で宅地造成がはじまりますが、盛り土をするための残土に、がれきやコンクリート片等が混入している場合、業者は違反行為をしていることになるのでしょうか?
それとも、何の問題もないのでしょうか?
とある自治体の環境局にきいたところ、ある程度の量の含有はやむを得ないとのことでした。
ご存知の方、いらっしゃいましたらお教え願いたいと思いますので、よろしくお願い致します。
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No.3851 【A-1】
Re:宅地造成の残土にがれき等が含まれている場合違反?
2003-10-31 15:39:37 なかよし (
>それとも、何の問題もないのでしょうか?
>とある自治体の環境局にきいたところ、ある程度の量の含有はやむを得ないとのことでした。
>ご存知の方、いらっしゃいましたらお教え願いたいと思いますので、よろしくお願い致します。
残土(建設残土)の定義を見ますと、ズリ(破砕岩石)・掘削土砂・浚渫土砂(河川や港湾等の浚渫により発生する土砂)に分類されます。これらの建設残土の処理先として今回のような盛土材として用いられたようです。
別な角度から建設残土を見ますと、コンクリートガラの最大粒径30cm以下かつ混入率(重量比)30%以下のものについては土質工学的に礫混じり土と同等に扱える様です。
このような事を判断してか自治体の環境局の方が話されたのではないでしょうか?
しかし、残土の中に木くずとガラス及び陶磁器くずなどがあれば、これは産業廃棄物です。違反です。
回答に対するお礼・補足
なかよしさん、明快なご回答ありがとうございます。
盛り土に木くず、ガラスや陶磁器くずが混ざっていないか目を光らせます。
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