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環境Q&A

産業廃棄物のリサイクルについて 

登録日: 2003年10月27日 最終回答日:2003年10月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.3781 2003-10-27 18:10:00 よろず屋

先日のことなのですが、植物性の残渣のリサイクルを手がけ始めた方が、産業廃棄物運搬業者より運ばれてきた食物残渣のリサイクル(堆肥化)を引き受けマニフェストにご自分がサインをされたそうです。
もちろん、引き受けた方は産業廃棄物や一般廃棄物の最終処分場の認可は受けていません。
こんなことやっても問題ないのですか?
確かに最終的には堆肥になってしまうのですが・・・・・?
よろしくお願いします。

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No.3787 【A-1】

Re:産業廃棄物のリサイクルについて

2003-10-28 10:23:48 神奈川県 / 法律は難しい

 詳細が判らないと何ともいえないのですが、いくつかポイントを。

>もちろん、引き受けた方は産業廃棄物や一般廃棄物の最終処分場の認可は受けていません。

 引き受けた残さは、廃棄物扱い(簡単に言えば、お金をもらって引き取った)なのでしょうか。そうであれば違法です。

>マニフェストにご自分がサインをされたそうです。
 廃棄物ではなくても、また一廃でも、世間に出回っているマニフェストを使用すること自体は何の問題もありません。(簡単に言えば、伝票代わりに使用しても構わない)

回答に対するお礼・補足

早速の回答ありがとうございます。
ご指摘のあった点なのですが、産廃として出されたものを有料でリサイクルしているという解釈をしている様です。
要するに残渣(産廃)を使って堆肥を製造しているということです。
マニフェストもその産廃として出された物の引き受け先としてサインをしている訳です。
少し話がずれてしまいますが、産廃を使って堆肥を製造し排出元へ納める場合の堆肥化の行為は違法になるのでしょうか?

No.3792 【A-2】

Re:産業廃棄物のリサイクルについて

2003-10-28 15:14:03 神奈川県 / 法律は難しい

>産廃として出されたものを有料でリサイクルしているという解釈をしている様です。

 例えリサイクルされていたとしても、有料であれば「廃棄物の処理」であり、処理業の許可が必要です。


>少し話がずれてしまいますが、産廃を使って堆肥を製造し排出元へ納める場合の堆肥化の行為は違法になるのでしょうか?

 排出事業者と処理業者は別会社ですよね?また、排出事業者がお金を払って堆肥化してもらい、お金を払って堆肥を購入しているんですよね?
 そうであれば、排出事業者も処理業者も廃掃法違反です。
 と、キッパリと言ってしまいましたが、うまくやると(?)ちょとした「法の抜け道(厳密には違法でしょうが)」がありますね、この話は。
 これだから廃掃法は嫌いです。


回答に対するお礼・補足

ご丁寧にありがとうございました。
ちなみにこの様な事を行っているのは誓って私では有りません。

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