一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

ばい煙発生施設となるガス発生炉について 

登録日: 2011年11月08日 最終回答日:2011年11月09日 エネルギー バイオマス

No.37645 2011-11-08 00:27:10 ZWl3e3c ken

大気汚染防止法の対象となるばい煙発生施設について調べています。
施行令別表第一によると、「原料として使用する石炭またはコークスの処理能力が20t/日以上または燃焼能力(重油換算)50L/h以上のガス発生炉及び加熱炉」とありますが、バイオマスを原料とする場合は対象外となるのでしょうか。
宜しくお願いします。

総件数 2 件  page 1/1   

No.37651 【A-1】

Re:ばい煙発生施設となるガス発生炉について

2011-11-08 14:06:13 たる吉 (ZWl47e

大気汚染防止法施行令別表第1
『二 水性ガス又は油ガスの発生の用に供するガス発生炉及び加熱炉
原料として使用する石炭又はコークスの処理能力が一日当たり二〇トン以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であること。 』

ご質問は,
「バイオマスを用いた「水性ガス」又は「油ガス」のガス発生炉において,バーナー燃焼能力が50リットルを超える場合,原料が石炭又はコークスで無い為,ばい煙発生施設に該当しないのか?」
という意味でしょうか?
「・・・あるか、又は」以下の文を無視していませんか?

燃料電池改質器についての規定がありますので参考としてみてください。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=2093

回答に対するお礼・補足

たる吉様、ご回答ありがとうございます。
バイオマスを原料として水性ガスを製造しているのですが、燃焼はさせていません。燃料電池の改質器も燃焼はさせないと思うので、原料の燃焼能力が重油換算で50L/h以上のときばい煙発生施設に該当すると考えて宜しいでしょうか。

No.37659 【A-2】

Re:ばい煙発生施設となるガス発生炉について

2011-11-09 09:14:15 たる吉 (ZWl47e

>原料の燃焼能力が重油換算で50L/h以上のときばい煙発生施設に該当すると考えて宜しいでしょうか。

具体的には,行政に確認する以外に方法は無いと思いますが,
燃料電池改質器が,『「原料の処理能力が重油換算50L/h」で規制されている。』,『「原料(ガス)の処理能力20トン/日」で規制されている。』のどちらかとは思いますが,後者で考えるほうがスマートと思います。

燃料電池改質器の届出を行ったことが無いので,もしも行政に確認した結果がわかりましたら,追記頂ければ幸いです。

回答に対するお礼・補足

私も処理能力のほうがスマートだと感じるのですが、処理能力では石炭またはコークスと書かれておりますので燃焼能力に該当するのかと思いました。

実は、事務担当者が行政に相談したところばい煙発生施設に該当しなかったようです。何故かと思い書き込みました。藪蛇になりそうなので再度相談するかどうか悩んでいます。水濁法や大防法に抵触する施設は事業者からの申請になっていると思いますが、法律が理解されていなかったりコンプライアンスの意識が薄い場合は公害防止組織を整備しないことが多いのではないかと感じています。

また新たな情報が入りましたら、追記させて頂きます。

総件数 2 件  page 1/1