排水汚泥の処理に関する法令について
登録日: 2011年10月27日 最終回答日:2011年10月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.37603 2011-10-27 20:18:09 ZWle329 廃棄物管理初心者
食品加工工場にて排水処理施設管理を担当することになりました。
(このような事にはまったく関わった事がなく無く、これから勉強を開始する初心者です。)
当工場では排水処理施設から発生する汚泥を処分業者に引き取っていただいています。
この度、処分業者から汚泥の成分検査をおこなうよう依頼がありました。
しかし法的な根拠が不明で予算申請が通らない状況です。
どなたか法令関係に詳しい方、法的根拠について解説をお願いできないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
業者からの依頼内容:排水汚泥の重金属6項目含有検査
・当工場ではカット野菜の加工をおこなっております。
・処分業者への汚泥の移送には別の回収業者に委託しております。
・処分業者は汚泥を原料として肥料をつくっております。
・依頼された検査の頻度は年1回となっています。
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No.37605 【A-1】
Re:排水汚泥の処理に関する法令について
2011-10-28 00:58:20 たそがれ (ZWla61d
http://www.famic.go.jp/ffis/fert/kokuji/60k0284.htm
肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定める件、ですがかなりスクロールして「十二 汚泥肥料等」のところを見てください。
そのくくりの中で工業汚泥を原材料としたものは工業汚泥肥料、混合汚泥肥料、焼成汚泥肥料、汚泥発酵肥料のどれかです。
どれでも良いですが、含有を許される有害成分の最大量というところに重金属含有6項目があります。
それと、右側のその他の制限事項にも注目してください。
もし受け入れ側が法令に基づいて原材料について有害重金属6項目検査をさせているのだとしたら完全な勘違いです。有害重金属6項目とその他の植害試験は製品(出来上った肥料)に対して行うものだからです。
原材料については「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令別表第一」の基準に適合する原材料を使用する、とあります。溶出試験24項目のことです。しかしこれとて排出側が行うか、受入れ側が行うかは両者の力関係で決まってくるのが現実です。
受入れ側が単に予防策から原材料に対して重金属の含有検査をさせているのだとしたら法的根拠はありません。
回答に対するお礼・補足
たそがれ様、わかりやすい回答、ありがとうございます。
自分でも調べてみたのですが、教えていただいたように肥料取締法では製造者の検査義務は無いようですね。
しかしいただいた回答を基に処分業者に問い合わせたところ、廃棄物処理法で必要になる、といわれてしまいました。
こちらではどのようになるのでしょうか。
重ね重ね申し訳ないのですが、教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
No.37606 【A-2】
Re:排水汚泥の処理に関する法令について
2011-10-28 07:58:18 たる吉 (ZWl47e
『適正処理に必要な情報の提供』
『甲は、次の産業廃棄物について、契約期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関又は環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。
産業廃棄物の種類:
提示する時期又は回数:』
という文言があったりしませんか?
排出事業者側から見ればそれが根拠と思います。
回答に対するお礼・補足
たる吉様、ありがとうございます。
ご指摘のとおり産業廃棄物処理委託契約書にきちんと”年一回”と明示されておりました。
法律云々と言う前にまず契約書の確認をするべきでしたね。
急なことにうろたえてしまい、基本をすっかり忘れておりました。
お手間を取らせて申し訳ありませんでした。
No.37608 【A-3】
Re:排水汚泥の処理に関する法令について
2011-10-28 13:35:44 長野環境ブータロウ (ZWlde58
>(このような事にはまったく関わった事がなく無く、これから勉強を開始する初心者です。)
>当工場では排水処理施設から発生する汚泥を処分業者に引き取っていただいています。
>この度、処分業者から汚泥の成分検査をおこなうよう依頼がありました。
>しかし法的な根拠が不明で予算申請が通らない状況です。
>
>どなたか法令関係に詳しい方、法的根拠について解説をお願いできないでしょうか。
>よろしくお願いいたします。
>
>業者からの依頼内容:排水汚泥の重金属6項目含有検査
>
>・当工場ではカット野菜の加工をおこなっております。
>・処分業者への汚泥の移送には別の回収業者に委託しております。
>・処分業者は汚泥を原料として肥料をつくっております。
>・依頼された検査の頻度は年1回となっています。
>
>たそがれさんも述べていますが(失念しました。ごめんなさい)[肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件]というのがあって、その中の汚泥肥料等の項目に、肥料の種類、含有を許される有害成分の最大量(%)に加え、その他の制限事項として「金属等を含む産業廃棄物の判定基準を定める省令別表第一の基準に適合する原料を使用したものであること。」となっています。したがって工業汚泥肥料等には、原料に対する規制もかかっています。結論としては、特別管理産業廃棄物(特定有害産業廃棄物)に該当するものは、工業汚泥肥料等の原料としては使用できないこととなります。排出事業者の責任として特別管理産業廃棄物(特定有害産業廃棄物)に該当する廃棄物を工業汚泥肥料として委託すると廃棄物処理法の委託基準違反となります。たぶん工業汚泥肥料等の製品を製造する処理施設の受入条件として「金属等を含む産業廃棄物の判定基準を定める省令別表第一の基準に適合する原料を使用すること。」となっていると思いますので許可症等を確認してみてください。
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回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
廃棄物関連の法令はいろいろとあってどこから勉強したものか迷っておりましたが、今回の問題について関連のある肥料取締法、廃棄物処理法から勉強してゆきたいと思います。
ご回答いただきました皆様、ありがとうございました。
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