一般財団法人環境イノベーション情報機構
林業における廃棄物解釈の例外について
登録日: 2011年08月17日 最終回答日:2011年08月19日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.37407 2011-08-17 20:57:28 ZWlce5e さるまる
廃棄物処理法により、樹木を剪定した際に出る剪定枝は廃棄物となるため、野積みなどみだりに放置してしまうと法律違反になってしまうと思いますが、林業において枝打ちにより発生した枝や間伐材でも作業道から遠く搬出が難しいものは林内に放置していても法律違反にならない(例外として取り扱われる)と聞いた事があります。これって本当でしょうか?ご存知の方、教えて下さい。
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No.37413 【A-1】
Re:林業における廃棄物解釈の例外について
2011-08-19 08:59:22 たる吉 (ZWl47e
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた根株、伐採木及び末木枝条の取扱について
公布日:平成11年11月10日
衛産81号
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000113
根株等が雨水等により下流へ流出するおそれがないように、安定した状態になるようにして自然還元利用する場合(必要に応じて、柵工や筋工等を適宜設置するものとする。)をいう。
回答に対するお礼・補足
さっそくのご回答ありがとうございました。「安定した状態」というのがミソのようですね。
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