一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

移動式破砕機による発生現場内での破砕処理について 

登録日: 2011年08月08日 最終回答日:2011年08月09日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.37378 2011-08-08 19:09:40 ZWld440 ようすけ

廃棄物処理法の施工令 付則 平成12年11月29日政令第493号(経過措置)第二条において、移動式がれき類等破砕施設を設置しようとする者(事業者に限る)は、第15条施設許可を受けることを要しない、とあります。

これは、建設業などでの排出事業者となる元請け自ら処理する場合は、施設許可及び業の許可は必要ないことを現しています。

これに対し、下請業者などが仕事を受けて破砕する場合には、移動式の施設許可及び業の許可が必要と解釈できます。

そこで、下請業者が所有する機械を元請け業者にリース契約をして貸し出すことで、元請け自ら処理するという形をとれば、施設許可は要らないという解釈ができますが、破砕作業を行うオペレータ(通常はバックホーなどの運転手)は、排出事業者の社員でなければいけないと思っていました。

ところが、平成17年3月25日 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長より、「環廃産発第050325002号」の第三に、その業務(破砕作業)に直接従事する者について、各条件を満たせばその排出事業者と直接雇用関係にある必要はないという措置が出ています。
その条件が、「当該事業者」と「業務従事者を雇用する者」との間で労働派遣契約等の契約を書面で結べばよいとあります。

以上長々と書きましたが、要するに以上の2つの通達をもってすれば、「オペレータ付き破砕機リース契約」を結べば、下請業者が元請けの現場で移動式破砕機を用いて破砕するという行為はOKか?ということです。

これによれば、元請と破砕機械と投入機械(オペ付き)の常用契約するだけで、下請でも破砕作業ができるようになりますが、ならばこの移動式の許可そのものが無用の許可ではないかと解釈できてしまいます。

どのように思いますか?ちなみに、私の地域を所管する担当課はそこまではいいませんが、破砕作業を行うことは問題ないとのことです。
また、なにか落とし穴はありますでしょうか?

総件数 1 件  page 1/1   

No.37382 【A-1】

Re:移動式破砕機による発生現場内での破砕処理について

2011-08-09 09:31:49 なんと (ZWld61d

>ならばこの移動式の許可そのものが無用の許可ではないかと解釈できてしまいます。

Ans.(事業者に限る。)ため、処理業者は許可の取得が必要です。

附 則 (平成一二年一一月二九日政令第四九三号)より
(経過措置)
第二条  当分の間、移動式がれき類等破砕施設(カッコ内略)を設置しようとする者(事業者に限る。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(カッコ内略)第十五条第一項の許可を受けることを要しない。

>「オペレータ付き破砕機リース契約」を結べば、下請業者が元請けの現場で移動式破砕機を用いて破砕するという行為はOKか?ということです。

Ans.通知は事業所における労働者派遣を想定しています。
元請業者の指示命令で下請業者の従業員を使うと「派遣」に該当しますが、派遣業法上、建設業務の派遣は禁止されています。

また、当然、下請業者が現場内で破砕する場合も、処分業の許可が必要になります。
破砕機だけリースし、元請業者が自らの従業員で作業するしかないでしょう。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年七月五日法律第八十八号)第四条第一項(抜粋)

何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。
二  建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。

総件数 1 件  page 1/1