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環境Q&A

廃掃法改正について(事業者が処理を委託する場合、廃棄物区分) 

登録日: 2003年10月20日 最終回答日:2003年10月21日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.3730 2003-10-20 21:56:09 ダムの管理者

 今般、廃掃法及び施行令が改正され法第6条の二の6、7、施
行令第四条の四(事業者の一般廃棄物の運搬、処分等の委託
の基準)が追加されました。
 この改正部分を素直に解釈すれば「一般廃棄物処理の委託
は一廃運搬業者・処分業者」に委託しなければなりません。
 これまでダム管理者は、ダムに漂着する「流木」や「生活
ゴミ」を引揚げ、「流木」については「一般廃棄物処理」や
「有効利用(チップ化、炭化)」、「生活ゴミ」については
「生活ゴミの混合物(ビン、缶、プラスチック、発泡スチロ
ールなど生活ゴミ全般)」として「産業廃棄物処理」を実施
しております。
 ところが「流木」については、「一般廃棄物に該当」との
環境省の見解が示されているので「一廃としての処理」を実
施を継続すればよいのですが、「生活ゴミ」については明確
な見解がなく、改正法の施行(H15.12.1より)後の処理につい
て困っております。どなたか、ダムで引揚げる生活ゴミの廃
棄物区分について御存知でしたら教えてください。
 
生活ゴミの例としては、以下のものがあります。
空缶、空ビン、ペットボトル、発泡スチロール、ドラム缶、
ポリタンク、ガスボンベ、廃タイヤ、家電製品、靴、
注射針、動物の死骸、その他生活ゴミ全般

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No.3734 【A-1】

Re:廃掃法改正について(事業者が処理を委託する場合、廃棄物区分)

2003-10-21 23:32:50 北海道 / きた

> この改正部分を素直に解釈すれば「一般廃棄物処理の委託は一廃運搬業者・処分業者」に委託しなければなりません。

ということではなく、委託基準がなかった部分について基準を新たに設けるだけです。
しかし、「委託」という言葉が多義に用いられるので混乱が生ずると思います。
かつて(市町村に依頼する行為であり)委託でないといい、そして(産業廃棄物については)委託といい、今度は(一般廃棄物について)委託でないといいはじめ、どこに収束するのか分かりません。

http://www.env.go.jp/press/file_view.php3?serial=4920&hou_id=4363
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集の結果について
○ 事業者が排出する一般廃棄物について、一般廃棄物の処理を業としている者のみがこの処理を受託することとなるのか、これまでどおり市町村による運搬又は処分が継続して行うことができるのか明確にすべき。
  → 市町村が行う一般廃棄物の処理については今回の改正により変更していません。なお、市町村は、排出事業者からの委託により事業系一般廃棄物の処理を行っているのではなく、その事務として行っているものであり、今回の委託に係る制度が新設されたことと、市町村が自ら処理を行うこととは関係がありません(市町村が自ら処理を行うことについては第6条の2第6項及び第7項の適用を受けません)。

>「生活ゴミ」については明確な見解がなく、改正法の施行(H15.12.1より)後の処理について困っております。どなたか、ダムで引揚げる生活ゴミの廃棄物区分について御存知でしたら教えてください。

単なる決め方です。生活ゴミが一般廃棄物でないとはいいきれず、このことについての回答がある見込みは少ないと思います。
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=2452
Q.道路管理者が路上の不法投棄物を回収処分

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