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環境Q&A

油水分離槽の定義について 

登録日: 2011年06月27日 最終回答日:2011年06月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.37235 2011-06-27 22:02:33 ZWl983a なかちゃん

私は、水質3種の公害防止管理者の取得が必要な特定事業場に努めています。懸濁物質を処理する処理場には、コンプレッサードレン等の油を含む排水を処理するための油水分離槽(10m3/h以上だと思います。)が有ります。疑問な点とは、この場合、油水分離槽は廃掃法の廃棄物処理施設に該当するのかということです。調べたところ、廃掃法は一般法であり、水濁法等の特別法により規制される廃棄物は、廃棄物処理法により措置されないとなっていました。このことから考えると、廃棄物処理法には該当しないと考えられるのですが、判断しかねています。どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示下さい。

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No.37240 【A-1】

Re:油水分離槽の定義について

2011-06-28 14:38:46 たる吉 (ZWl47e

http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/index.html
規制改革通知に関するQ&A集
(平成17年3月25日付け環廃産発第050325002号 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)より。

第二 汚泥の脱水施設に関する廃棄物処理法上の取扱いの明確化
1 次の(1)から(3)に掲げる要件をすべて満たす汚泥の脱水施設は、独立した施設としてとらえ得るものとはみなされず、令第7条に規定する産業廃棄物処理施設に該当しないものとして取扱うこととすること。
(1) 当該脱水施設が、当該工場又は事業場内における生産工程本体から発生した汚水のみを処理するための水処理工程の一装置として組み込まれていること。
(2) 脱水後の脱離液が水処理施設に返送され脱水施設から直接放流されないこと、事故等により脱水施設から汚泥が流出した場合も水処理施設に返送され環境中に排出されないこと等により、当該脱水施設からの直接的な生活環境影響がほとんど想定されないこと。
(3) 当該脱水施設が水処理工程の一部として水処理施設と一体的に運転管理されていること。
3 廃油の油水分離施設、廃酸又は廃アルカリの中和施設等汚泥の脱水施設以外の処理施設についても、上記と同様の考え方により令7条に規定する産業廃棄物処理施設に該当するか否かを判断するものとすること。

回答に対するお礼・補足

ご回答有難う御座いました。
良く理解できました。
今後は、自分で調べることができるように努力したいと思います。

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