一般財団法人環境イノベーション情報機構
産業廃棄物管理票の「運搬受託者」について
登録日: 2011年06月08日 最終回答日:2011年06月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.37128 2011-06-08 12:50:02 ZWldf5f きょーじゅ
OA機器を産業廃棄物処理業者に委託してマニフェストを交付しています。この際、OA機器を一括して委託先の排出事業場へ送り、そこでリサイクルするものと廃棄する物を選別しています。委託業者の排出事業場までは、有用物として一般の運送業者を手配して運送しています。OA機器を委託業者へ運送する際、廃棄する物とリサイクルするものの一覧を作成し、その通りに選別作業を行わせ、廃棄する物についてマニフェストを発行しています。
委託業者では排出事業場の中に処分施設を持っており、排出事業場と処分事業場が同じであるため、マニフェストの「運搬受託者」欄は斜線を引いています。この際運搬受託者欄は斜線で良いのでしょうか?それでよい場合はマニフェスト交付状況等報告書の「運搬受託者」欄はどのように記入すればよろしいでしょうか?
ちなみに「運搬受託者」というは「排出事業場から処分場所へ運搬する運送業者」ということでしょうか?
情報をお寄せ下さい。
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Re:産業廃棄物管理票の「運搬受託者」について
2011-06-08 19:01:19 大昔の高校生 (ZWl7f1c
マニフェストは誰が交付しているのでしょうか?
文面では判りにくいですが、どうもOA器機を分別する会社へ分別を委託している会社(廃OA器機の元の持ち主)のようですが。。。
もしそうであるならば、収集運搬業許可を持たない運搬業者に処分すべき廃棄物を運ばせること自体が廃掃法違反です。
廃OA器機を分別する会社へ廃OAを総体として売却しているならマニフェスト自体不要でしょう。
この場合、廃OAを分別する会社で分別の結果廃棄物に分類された廃OAについても分別する会社内で「自ら処理」なのでマニフェストは不要となります。
選別する会社との契約内容と、選別する会社の処分業の許可を確認することをお勧めします。
自治体によっては「選別」を処理業の許可としているところもありますので。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
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