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環境Q&A

多量排出事業者の産廃実績報告について 

登録日: 2011年06月06日 最終回答日:2011年06月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.37117 2011-06-06 19:34:38 ZWldf5c ecoeco

多量排出事業者の産廃実績報告について教えて下さい。

自己で中間処理(木くず→焼却、汚泥→脱水)をしている場合、
「自ら中間処理した量」と「自ら中間処理した後の残さ量」を
記載する必要があると思うのですが、
処理前の重量を把握していない場合は、
どうすればいいのでしょうか?

ご教授お願い致します。

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No.37120 【A-2】

Re:多量排出事業者の産廃実績報告について

2011-06-06 21:58:08 Lake (ZWla752

廃掃法違反であると考えられます…

法第十五条の二の三
(産業廃棄物処理施設の維持管理等)
第十五条の二の三  産業廃棄物処理施設の設置者は、環境省令で定める技術上の基準及び当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第十五条の二の六第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。)に従い、当該産業廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。
(以下略)

施行規則第十二条の六
(産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準)
第十二条の六  法第十五条の二の三第一項 の規定による産業廃棄物処理施設の全てに共通する維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一  受け入れる産業廃棄物の種類及び量が当該施設の処理能力に見合つた適正なものとなるよう、受け入れる際に、必要な当該産業廃棄物の性状の分析又は計量を行うこと。
(以下略)

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
全くの素人なもので、色々聞きながら勉強中です。
産業廃棄物処理施設の場合は、計量が必要となるのですね。
処理施設には該当しないのですが、
こういう規則があるのを知らなかったので大変勉強になりました。
ありがとうございました。

No.37123 【A-3】

Re:多量排出事業者の産廃実績報告について

2011-06-07 13:59:20 長野環境ブータロウ (ZWlde58

>多量排出事業者の産廃実績報告について教えて下さい。
>
>自己で中間処理(木くず→焼却、汚泥→脱水)をしている場合、
>「自ら中間処理した量」と「自ら中間処理した後の残さ量」を
>記載する必要があると思うのですが、
>処理前の重量を把握していない場合は、
>どうすればいいのでしょうか?
>
>ご教授お願い致します。
>廃棄物処理法による許可の必要な産業廃棄物処理施設として、13の2産業廃棄物の焼却施設【木くずの焼却(焼却能力が200KG/時間以上のもの叉は火格子面積が炉2u以上のもの)】、1.汚泥の脱水施設(処理能力が10u以上のもの)であれば、前回答者に有るように産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準にある何らかの計量装置が必要です。多分、質問者は、自己処理だけで、あるいは自己処理以外の廃棄物(委託処分)もあり、多量発生事業者だろうと思いますが、いずれにしてもどの位の量を年間処理しているか、いろいろ計算して妥当な数字で報告するよりほかないと思います。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
本当に勉強不足ですみません。
産業廃棄物処理施設か否かによって、計量装置が必要の有無が決まるのですね。
産業廃棄物処理施設でない場合でも、脱水等していれば
「中間処理」に該当するするんですよね?

また、ド素人の質問ですみません。

No.37125 【A-4】

Re:多量排出事業者の産廃実績報告について

2011-06-07 16:09:41 Lake (ZWla752

確かに、維持管理の技術上の基準が適用されるのは許可施設の場合ですね。

でも、少なくとも(産廃の)焼却施設を設置していれば、法12条13項で読み替えている7条15項(帳簿への記載)が適用されると考えられます。

施行令第六条の四
(帳簿を備えることを要する事業者)
第六条の四  法第十二条第十三項 に規定する政令で定める事業者は、次に掲げる事業者とする。
一  その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物の焼却施設が設置されている事業場を設置している事業者
(以下略)

記載する内容は、施行規則第2条の5に示してあります。(処分年月日、処分方法ごとの処分量、処分後の廃棄物の持出先ごとの持出量)

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
焼却施設については、許可施設でなくても
処分内容についての記載が必要なのですね。
帳簿へ記載をしているのは知っていたのですが、
このような法冷との繋がりがあったのを知らなかったです。
大変勉強になりました。
また、ご教授頂けたらと思います。

No.37127 【A-5】

Re:多量排出事業者の産廃実績報告について

2011-06-08 10:19:42 長野環境ブータロウ (ZWlde58

>多量排出事業者の産廃実績報告について教えて下さい。
>
>自己で中間処理(木くず→焼却、汚泥→脱水)をしている場合、
>「自ら中間処理した量」と「自ら中間処理した後の残さ量」を
>記載する必要があると思うのですが、
>処理前の重量を把握していない場合は、
>どうすればいいのでしょうか?
>
>ご教授お願い致します。
>回答が舌足らずでした。Lakeさんの回答にある廃棄物処理法施行令第6条の4第1項の帳簿の今年の4月1日からの施行です。従って今までの量については、しつこいようですが、前回回答したとおりにするよりほか内と思います。

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