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環境Q&A

薬剤による溶出抑制処理の廃棄物処理法上の解釈について 

登録日: 2011年06月03日 最終回答日:2011年06月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.37100 2011-06-03 00:14:20 ZWl581a 未熟な環境担当者

以下の行為が「中間処理」に該当するか否か、また、留意すべき事項について、教えて下さい。

当社の事業活動に伴い発生する「燃え殻」より有害物質の溶出があります。このため、「燃え殻」からの有害物質の溶出を抑えるため薬剤処理(薬剤添加・混練等)を行い、

@埋立判定基準未満、A土壌環境基準未満、
になるよう、溶出を抑制させ、
@の燃え殻は管理型処分場への埋め立てを、Aの燃え殻は有効利用を図る計画としています。

確認したかったのは、この様な薬剤処理の定義・解釈についてです。

(1)薬剤処理(薬剤添加・混練等)は中間処理には該当しない。
(2)法で定める中間処理施設に該当しないため、届出等も不要。
(3)ただし、薬剤処理の実施に当たり、廃棄物処理法上の保管基準・処分基準・収集運搬の遵守は求められる。

以上の解釈で間違いないでしょうか?
もしも、(1)が「該当」/(2)が「届出要」ならば、根拠条文等もご教示
頂けますと助かります。

本件お詳しい方、ご教示下さいますよう、お願い致します。

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No.37121 【A-1】

Re:薬剤による溶出抑制処理の廃棄物処理法上の解釈について

2011-06-07 10:11:56 たる吉 (ZWl47e

(1)についてはケースはどうあれ,中間処理に該当すると思いますが,ご質問はいわゆる13号廃棄物を製造?しているのだと思います。

自社中間処理であれば,(2)はそうだと思います。
>届出等
とのことですが,廃棄物処理施設関係は,許可だと思います。
尚,許可対象施設ではないので,施設の許可は不要だと思いますが,業の許可は必要と思います。

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