一般財団法人環境イノベーション情報機構
解体現場の廃棄物について
登録日: 2011年05月09日 最終回答日:2011年05月09日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.36996 2011-05-09 11:42:20 ZWldfd 匿名希望
こんにちは。
地方のハウスビルダーで働いています。
普段の仕事は新築ばかりですが、
建替え物件の住宅解体工事を(年に1〜2件あるかないか)請け負い、
工事は外部の解体専門業者に発注する事があります。
これについて、元請業者は廃棄物の排出事業者となっており、
「特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は〜〜
特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。」
と法律では定めているようです。
(うちには特別管理産業廃棄物管理責任者はいません)
と言う事は、例えばたまたま請け負った解体現場から
アスベスト入りの建材が出てきてしまったら、
特別管理産業廃棄物管理責任者不在で違法性があるのでしょうか?
解釈の仕方がおかしいかもしれませんが、
ご存知の方いらっしゃればご意見頂けないでしょうか。
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Re:解体現場の廃棄物について
2011-05-09 18:59:58 ぽんた (ZWld717
>アスベスト入りの建材が出てきてしまったら、
>特別管理産業廃棄物管理責任者不在で違法性があるのでしょうか?
具体的にどのような性状の廃棄物を指してアスベスト入り建材と仰っているのかは分かりかねますが、Pタイルやケイカル板のような物であれば「石綿含有廃棄物」であり、特別管理産業廃棄物の「廃石綿」には該当しません。
環境省の関連ページ
http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/04.html
「廃石綿」が突発的に発生する事態は想定しにくいですが、もしこれらに該当する物であれば仰るように管理者の選任が必要です。
環境省 石綿含有廃棄物等処理マニュアル
http://www.env.go.jp/recycle/misc/asbestos-dw/chpt2.pdf
回答に対するお礼・補足
廃石綿と石綿含有廃棄物を曖昧に覚え、
理解したつもりになっていました。
ありがとうございました。
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