産廃20種類のうち・・・
登録日: 2011年04月28日 最終回答日:2011年04月29日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.36964 2011-04-28 20:26:32 ZWlde5e 産廃困惑
私、建設業の事務(産廃担当)をしています。
早速ですが、現在、けい酸カルシウム系保温材(石綿含有なし)についてがれき類で排出していますが、今回、処分会社との話で、ガラス・陶磁器くずにあたると言うことで、覚書を締結しようと考えています。
しかし、上司から「法的根拠はあるのか?」の質問に関して、早速調べてみましたが、そこまでの詳しい情報は、見つけられませんでした。
産廃20種類のうち、どの種類についてもグレーゾーンは、あると思いますが、やはり成分分析等から、考えるしかないのでしょうか?
また、委託契約済会社との全種類の契約は交わしていても、マニュフェスト上で、内容が間違っていた場合、罰則や是正勧告等はあるのでしょうか?
多くの質問で申し訳ありませんが、建設業における木くす・紙くず等は、業種制限なし?により、事務所から発生する、ボールペンや、コピー用紙等も、産業廃棄物となり、条例による処理を上回るのでしょか?
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No.36966 【A-1】
Re:産廃20種類のうち・・・
2011-04-28 22:04:14 万田力 (ZWl3b51
これに対し、「ガラス・陶磁器くず」というのは、同条第7号で「ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除く。)及び陶磁器くず」とされています。
即ち、「コンクリートの破片」と「コンクリートくず」と表現は違いますが、同様の性状でも排出過程の違いにより別の分類となるのです。
同様に、同じ窓ガラスの破片であっても台風や地震で割れたものや自分で解体した物置のガラス窓などは一般廃棄物で、建設業者により除去された工作物であれば「がれき類」となります。
「類するもの」をどのように解釈するかという問題はありますが、お尋ねの珪酸カルシウム保温剤はがれき類と解釈するのが無難かと思います。
また、「事務所から発生する、ボールペンや、コピー用紙等も、産業廃棄物となり」とのことですが、同条第1号の紙くず及び第2号の木くずのいずれにも「建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)」という限定がついていますので、紙くずや木くずについては産業廃棄物にはあたりませんが、ボールペンについては杓子定規に解釈すれば産業廃棄物の廃プラスチック類と言われる可能性は大でしょう。(http://blog.goo.ne.jp/jizokukanou/e/7198f1a8264c8cda2eb5abe2a41a1f9f)
なお、「マニュフェスト上で、内容が間違っていた場合、罰則や是正勧告等はあるのでしょうか?」についてですが、行政機関は司法機関と異なり処罰することが目的でなく適正処理をさせることが仕事ですので、法に基づく処分は指導を重ねても改善されない場合など悪質な場合だけだと思います。(なお、老婆心ながら「マニュフェスト」ではなく、「マニフェスト」です。)
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。しかし、紙くずや、木くず他「建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)」についても、広義の範囲で解釈すれば、産廃との話もあります。
杓子定規でいうプラスチックごみも含めまして、施工令規則等と、条例のどちらの解釈(問い合わせ)が必要なのでしょうか。他案件での解釈が違うことがあったものですから。。。
あと、「マニフェスト」ありがとうございました。
シュではなく、シミュレーションも最近知ったものですから・・・。
No.36967 【A-2】
Re:産廃20種類のうち・・・
2011-04-29 08:07:15 Dr.ゴミスキー (ZWl651d
省庁から基本的な説明を受け、その地域の実態に合った解釈を知事や市長が行うが基本的な流れです。
ご不満かも知りませんが、A知事(市長)とB知事(市長)の見解が異なるケースもままあります。
つまり、法律の運用システムを理解して対処することが必要です。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
どんな見解でも、すべてを吸収して考えていかなくてはなりません。
でも事務所で使う紙くずや、ボールペンまでも、産廃になる可能性があるとは・・・。
ある程度の基本方針は、法制化できないものなのかと思います。
知らなかったでは、済まない事案ですから。
あと、けい酸カルシウム保温材が、ガラス系産廃か、がれき類かの別の見解があれば、誰か教えてください。
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