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環境Q&A

マニフェストの返却期限 

登録日: 2003年10月16日 最終回答日:2003年10月17日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.3696 2003-10-16 15:27:16 うなどん

どなたか教えて下さい。
中間処分場から処分終了後のマニフェストが回送されてきますが、法律では処分終了の日から10日以内に返送となっており、罰則規定もあります。しかし排出事業者を多数かかえる処分場では、郵送代や事務処理量から考えるととうてい不可能に近い規定だとおもいまが、実際に処分場では期日をしっかり守っているのでしょうか。又この返送期間の件で法律により罰せられたケースはあるのでしょうか。

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No.3708 【A-1】

Re:マニフェストの返却期限

2003-10-17 12:23:02 東京都 / サラリーマン

知る限り罰則規定はないようです。
もし罰則規定があったら教えてください。
最悪の場合、措置命令対象となるのではないでしょうか?

なお、10日以内に返却するのであって、10日内に届かなくともいいわけです。
私は社内外の監査をしておりますが、1ヶ月を超えるような場合は排出者が催促していないとみなして是正を求めています。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
罰則規定については、廃掃法第29条2号および4号の50万円以下の罰金規定に記載の法第12条の3第2〜4項中に「環境省令で定める期間内(10日)・・・に送付しなければならない」と明記されており、見る限り罰則に関わってきます。

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