特別管理産業廃棄物の中間処理後の扱いについて
登録日: 2011年04月07日 最終回答日:2011年04月12日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.36856 2011-04-07 11:03:15 ZWlde1f 初心者
弊社から排出する特別管理産業廃棄物に該当する汚泥を中間処分業者に処理委託しています。
処分契約書に記載されている最終処分業者は(一般)産業廃棄物処分業許可しか持っていません。
中間処理後の最終処分段階でも特別管理産業廃棄物許可を持った業者に処理委託しなければならないものでしょうか?
(中間処理方法は中和です。)
産廃業務初心者で恐縮ですが、どなたかご教示いただければ幸甚です。
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No.36861 【A-1】
すいません教えてください
2011-04-07 18:14:13 さんぱい (ZWlc35f
私の勉強不足ですいませんが、初耳です。
汚泥にpHの規定はなかったように思いますが…。
初心者様の業種と排出施設は何でしょうか?
特管の汚泥なら有害物質は何でしょうか?
最終処分の方法は?
埋立?(安定型・管理型)それとも再生?
回答に対するお礼・補足
さんぱい様・・・書き込みありがとうございます。
以下に詳細を記載いたします。
・中間処理方法・・・契約書には「中和不溶化」と記載されています。
・業種と排出施設・・・製造業、ガラス研磨施設の排水系の汚泥です。
(排水管の高圧洗浄時に排水・汚泥を吸引回収しております。性状はスラリー状です)
・有害物質・・・鉛です。
・最終処分方法・・・固化後、改良土へリサイクルしております。
No.36863 【A-2】
Re:特別管理産業廃棄物の中間処理後の扱いについて
2011-04-07 20:06:28 ひぐまファン (ZWlcff
処分契約書はあるようですが、マニフェストはありますか?
>弊社から排出する特別管理産業廃棄物に該当する汚泥を中間処分業者に処理委託しています。
>
>処分契約書に記載されている最終処分業者は(一般)産業廃棄物処分業許可しか持っていません。
>
>中間処理後の最終処分段階でも特別管理産業廃棄物許可を持った業者に処理委託しなければならないものでしょうか?
>(中間処理方法は中和です。)
>
>産廃業務初心者で恐縮ですが、どなたかご教示いただければ幸甚です。
>
回答に対するお礼・補足
ひぐまファン様・・・書き込みありがとうございます。
処分契約書、マニフェストともにあります。
(マニフェストはA、B2、D、E票を回収保管してあります)
No.36867 【A-3】
Re:特別管理産業廃棄物の中間処理後の扱いについて
2011-04-08 11:09:20 たる吉 (ZWl47e
回答に対するお礼・補足
たる吉様
ご助言ありがとうございます。
許可証を今一度確認してみました。
記載内容は以下のとおりです。
・中和:廃酸(pH2.0以下のものに限り特定有害産業廃棄物であるものを除く)、廃アルカリ(pH12.5以上のものに限り特定有害産業廃棄物であるものを除く)、廃酸(※)、廃アルカリ(※) 以上4種類
・不溶化:汚泥(※)、廃酸(※)、廃アルカリ(※) 以上3種類
※の廃棄物の種類については別表の有害物質を含むことにより有害な特定有害産業廃棄物に限る。
「中和」の中には汚泥が含まれていませんが、「不溶化」には汚泥が含まれているようです。
契約書には「不溶化」のみ記載すべきで「中和不溶化」と記載してはならないことになるのでしょうか?
No.36868 【A-4】
Re:特別管理産業廃棄物の中間処理後の扱いについて
2011-04-08 11:33:53 初心者 (ZWlde1f
ちなみに(一般)産業廃棄物許可証には下記のように記載されていました。
(一般分なので関係ないのかもしれませんが・・・)
中 和:汚泥、廃酸、廃アルカリ 以上3種類
不溶化:汚泥、廃酸、廃アルカリ 以上3種類
No.36873 【A-5】
私も勉強するつもりで
2011-04-08 18:36:24 さんぱい (ZWlc35f
これを中間処理の方法で中和不溶化というのかと思います。
初心者様が委託している中間処理業者さんは特管の処分業許可を持っているのですよね?
中間処理業者さんから埋立ではなく再生とするなら、最終処分先が特管の処分業許可を有している必要はないように私は思いますが・・・。(中間処理で処分完結、最終処分なしとできます)
違ってたらごめんなさい_(_^_)_
回答に対するお礼・補足
さんぱい様
ご教示いただきありがとうございます。
中間処理業者は特管処分業許可を持っております。
また、どの時点で最終処分とするかは社内でも議論がありましたが
「法第12条第3項」に「最終処分:埋立処分、海洋投入処分又は再生」
となっているため、今回の「固化後改良土にリサイクル」する場合、この段階を
最終処分としております。
No.36888 【A-6】
Re:特別管理産業廃棄物の中間処理後の扱いについて
2011-04-12 21:10:14 ニンジャ八百六十八郎 (ZWlc319
産業廃棄物処分業と特別管理産業廃棄物処分業に分けられるものであり、
処理後の物が有価物であろうと産業廃棄物であろうと
特別管理産業廃棄物であろうと特に関係ありません。
処理後の物をどう処分すればよいかは、処理後の物に応じ、有価物であれば有価物として取り扱い、
廃棄物であれば、産業廃棄物や特別管理産業廃棄物としての処理をするまでです。
例えば、pHが低いことのみにより特別管理産業廃棄物となった廃酸があったとして、
特別産業廃棄物処分業者に中間処理(中和)をしてもらい、pHが中性域になり、
特別管理産業廃棄物の条件であった強酸であることの条件が失われてしまった物(で廃棄物である物)は
既に特別管理産業廃棄物ではないので、特別管理産業廃棄物処分業者に
委託すべきものではなく、
産業廃棄物処理業者に委託すべきものです。
回答に対するお礼・補足
ニンジャ八百六十八郎様
回答ありがとうございます。
よくわかりました。
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