一般財団法人環境イノベーション情報機構
船舶による危険物の運送基準等を定める告示のP物質に該当しますか?
登録日: 2011年03月01日 最終回答日:2011年03月01日 健康・化学物質 有害物質/PRTR
No.36616 2011-03-01 14:28:24 ZWldc3e 勉強中!
いつもお世話になります。
当社は酸硬化触媒を販売しております。
お客様に提出する仕様書に判断に迷う項目がありました。
「船舶による危険物の運送基準等を定める告示」を見ると、アルキルベンゼンスルホン酸塩がP物質に該当する事になります。
普通、アルキルベンゼンスルホン酸塩といえば金属塩をイメージすると思うのですが、アミン塩の場合もこのP物質に該当するのでしょうか?
総件数 1 件 page 1/1
No.36618 【A-1】
Re:船舶による危険物の運送基準等を定める告示のP物質に該当しますか?
2011-03-01 16:31:37 妹背の滝 (ZWlaf1a
>当社は酸硬化触媒を販売しております。
>お客様に提出する仕様書に判断に迷う項目がありました。
>「船舶による危険物の運送基準等を定める告示」を見ると、アルキルベンゼンスルホン酸塩がP物質に該当する事になります。
>普通、アルキルベンゼンスルホン酸塩といえば金属塩をイメージすると思うのですが、アミン塩の場合もこのP物質に該当するのでしょうか?
塩(エン)は酸と塩基が反応してできるものの総称ですので
「アルキルベンゼンスルホン酸アミン塩」は
「アルキルベンゼンスルホン酸塩」に含まれると考えられます。
よって、前記告示において「P物質」に含まれると思います。
※「P」は、当該危険物が汚染上の危険性を理由にこの表に含まれていることを示す。
御社が販売されているということは、
お手元にMSDSがありますよね?
それの「第14項_輸送上の注意」のところに
国連番号(UN No.) 3082 (環境有害性物質,液体)
と記載されていませんか?
回答に対するお礼・補足
妹背の滝様、ありがとうございました。
お礼が遅くなってしまい、申し訳ございません。
変に考え過ぎないで、素直な判断で良かったようですね。
国連番号の件、確認してみます。
総件数 1 件 page 1/1