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環境Q&A

産業廃棄物収集運搬について 

登録日: 2011年02月24日 最終回答日:2011年02月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.36593 2011-02-24 06:05:56 ZWldde sakura

みなさん知恵をかしていただきたいのですが。

役所の工事で元請けとして工事を受けたのですが、

ごみが機器の梱包(ダンボール)と工事で出た少量のゴミだったので、

自社で自社倉庫に一時保管し、自社倉庫のコンテナがいっぱいになった

ら収集運搬業者にとりにきてもらうという方法はだめなのでしょうか?

ちなみに自社は収集運搬許可は持っていません。

役所の検査のときには、収集運搬と処分業者と年間契約をむすんでいる

ので、その契約書を見せようと思うのですが、現場ごとに契約をむすん

で、どれだけ少量でも収集運搬業者に取りに来てもらって、処分場まで

運搬してもらわないとやっぱりだめなのでしょうか?教えてください。

もうすぐ検査でなやんでいます。 よろしくお願いいたします。

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No.36596 【A-1】

Re:産業廃棄物収集運搬について

2011-02-24 08:48:36 たる吉 (ZWl47e

>役所の検査のときには、収集運搬と処分業者と年間契約をむすんでいるので、その契約書を見せようと思うのですが、現場ごとに契約をむすんで、どれだけ少量でも収集運搬業者に取りに来てもらって、処分場まで運搬してもらわないとやっぱりだめなのでしょうか?
そのような工事仕様になっていなければ、現状のありのままをご説明されても問題ないと思います。
尚、検査にいらっしゃる方は必ずしも廃棄物行政知識をお持ちで無い可能性もありますが、法的には問題ないはずです。

回答に対するお礼・補足

わかりました。ありがとうございました。

No.36601 【A-2】

Re:産業廃棄物収集運搬について

2011-02-24 21:13:49 万田力 (ZWl3b51

 たる吉さま

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=32177&new=0
での議論の蒸し返しになるのでよほどスルーしようかと思ったのですが、やはり一言言っておくべきと思いこのレスをしています。
 本件の場合、「検査にいらっしゃる方は必ずしも廃棄物行政知識をお持ちで無い」という可能性もあるので、そのために却って問題に気づかない場合もありますが、法的には保管期間が問題になると思います。
 なお、これはあくまでも法律の解釈です。一市井の輩の感覚としてはたる吉さん主張のようにあるべきと思っていることを、この際ですから申し添えておきます。

〔余談です〕
 つい先日、武○士会長から「海外に居住する」長男への贈与にあたり、「税回避目的」であっても「租税法律主義」に則り「恣意的な課税を許さない」とした長男側勝訴の判決が最高裁で示されたように、法律の解釈は条文を素直に読むことが肝要かと思います。


 sakuraさま

 御社が元請けなら、その請負仕事から発生した廃棄物を運搬するのは「自ら運搬」ですので問題はありません。
 問題になるのは、自社保管場所まで運搬した後の保管行為です。たる吉さんへのコメントの最初に紹介しているスレッドを一度お読みになってください。

回答に対するお礼・補足

勉強になります。ありがとうございました。

No.36602 【A-3】

Re:産業廃棄物収集運搬について

2011-02-25 08:17:00 たる吉 (ZWl47e

>法的には保管期間が問題になると思います。
法的に保管期間を定める条文は存在しないと思いますが…
7日間分は量ではありませんか?

>法律の解釈は条文を素直に読むことが肝要かと思います。
おっしゃるとおりです。
「慣用が可能な運用解釈通知等がまったく存在しないのであれば…」、と付け足しますが。

2/25 11:00追記
> あまりむきになられなくても良いのではないですか?
以下が「むき」になる理由です。
3トン保管できる廃棄物置場に持ち帰った廃棄物を、3トンたまる迄保管し搬出した結果、1週間分量を超えて保管したということで、「法律違反だ」と指導することが、廃棄物処理法の目的達成(不法投棄防止や不適正保管防止)に繋がるという感覚をお持ちなのが、許せないということです。
原理原則から考えれば、「事業者における保管場に積替え保管基準を適用することが間違いである」という主張は今も変わりません。
ご理解頂けなければ、一生平行線でしょう。

No.36603 【A-4】

Re:産業廃棄物収集運搬について

2011-02-25 09:42:59 万田力 (ZWl3b51

 たる吉さま

> 7日間分は量ではありませんか?

おっしゃられる施行令第1項第6条第1号ホは

 産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号チ及びリの規定の例によるほか、当該保管する産業廃棄物の数量が、環境省令で定める場合を除き、当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量を超えないようにすること。

ですね。
 ところで、現場から少量の廃棄物を1カ月間搬入を続けて3tの廃棄物をまとめて搬出したとき、この「一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量」はいくらになりますか?
 平成10年5月7日衛環第37号の第7の4(1) に

平均的な搬出量とは、前月の産業廃棄物の総搬出量(産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄収集運搬業者の場合には、法第14条第11項又は第14条の4第12項において準用する法第7条第11項の規定に基づき毎月末までに帳簿に記載する保管の場所ごとのその前月中の搬出量)を前月の総日数で除して得た数量とすること。なお、この「前月の産業廃棄物の総搬出量」は、複数の産業廃棄物を取り扱う保管の場所にあっては、これらの産業廃棄物の前月の総搬出量の合計量とすること。

とありますので、これに当てはめて計算すると 0.7tが保管上限量となります。
 期間の定めはありませんから0.7tを1カ月保管することに問題はないでしょうが、そのときは 0.7t÷30日×7日≒0.16t が保管上限となります。
 たる吉さんも、http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=27194 A−1で

> 期間の明示はありませんが、一般的に7日間と読み替えるのかと思います。

と回答されているのですから、あまりむきになられなくても良いのではないですか?

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