一般財団法人環境イノベーション情報機構
業種の枠組みついて
登録日: 2011年02月16日 最終回答日:2011年02月17日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.36547 2011-02-16 19:08:41 ZWldc60 bette828
産業廃棄物の中間処理施設にて、動植物性残渣(主に脱水ケーキなど)を加工して農園芸肥料として販売するような場合、その事業者は産業廃棄物処理業であり、同時に製造業にも該当するのでしょうか?
製造業に該当するのであれば、公害防止管理者の設置義務が生じるのではないかと思うのですが…。
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No.36554 【A-1】
思いつき発言です。
2011-02-17 18:38:39 火鼠 (ZWl8329
>製造業に該当するのであれば、公害防止管理者の設置義務が生じるのではないかと思うのですが…。
公害防止管理者って、処理能力の規模によって決まりませんか?
有害物排出企業すべてに、公害防止管理者の選任なんて求めてないと思いますけど??
今は、経済産業省と環境省に(厚生労働省も関係あり)、に関係法令が分かれているでしょうが?。もうちっと、法律探ってみたらいかがでしょう?
>
回答に対するお礼・補足
早速の回答有難うございます。特定施設を有し、かつ処理量もそれなりにあるので、もしかしたら…と思った次第です。御指摘のようにもう少し法令などを調べてみます。
No.36556 【A-2】
Re:業種の枠組みついて
2011-02-17 23:08:04 papa (ZWlbd18
火鼠様の回答にあるように、排水量、排出ガス量、施設の種類、排出する有害物質などでそれぞれの種類が決められていますが、質問の内容でしたら製造業であっても該当にはならないと思います。
回答に対するお礼・補足
御回答有難うございます。受け入れた産廃のリサイクルを行っている業者は多いですが、確かに公害防止管理者の選任を行っている業者も身近な所ではあまり聞きませんし、規模にもよりますよね…。
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