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環境Q&A

マニフェストA票の保管期間について 

登録日: 2011年02月01日 最終回答日:2011年02月01日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.36434 2011-02-01 13:22:14 ZWld25d あっきん

平成23年1月28日に環境省より、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の公布について(お知らせ)」
 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13415
がだされ、その中に
(12)マニフェストの保存
 管理票交付者が交付したマニフェストの写しを保存する期間を、交付した日から5年とした。(第8条の21の2関係)
 となっています。しかしながら、委員会資料では、処分等の終了を
確認した後5年という説明がされています。(下記URL参照下さい)
 http://www.env.go.jp/council/03haiki/y0320-13/mat02.pdf
 マニフェストの交付日と処理完了確認では数ヶ月の開きがあり、
どちらを正としたらよろしいのでしょうか。
 なお、B2票以降の保管については、処理完了確認後5年で変わらない
という理解はしています。


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No.36436 【A-1】

Re:マニフェストA票の保管期間について

2011-02-01 16:34:26 東京都 / こん (ZWl144

 規則等の改正手順は、委員会審議後パブリックコメントを経て決められるようで、最終的に公布された規則を見ればよいということになります。公布されたという省令には、「処分確認後」などの条件は入っていません。(パブコメ結果も資料に入っています)
 但しそれがA票かについては、過去問で専門の方が説明されています。「マニフェスト 保管」などで検索すると出てきます。(A票は照合用控えか)
例えば:
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=32184
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=10243&new=1
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=25552

回答に対するお礼・補足

こんさま
 早速の回答ありがとうございました。要は「法・令・則」を素直に見ましょうというお答えと理解しました。
 すると、管理票の写し(A票)は交付後5年(法第12条の3第2項)、運搬または処分終了の確認(C2、D、E)は送付受より5年(同6項)ということになります。
 しかしながら、実際にマニフェストを発行管理する部門としては、このようにばらばらなルールとされると困ってしまいます。ましてや、委員会資料とはいえ、「法第12条の3第2項で定める環境省令で定める期間は、最終処分が終了した旨が記載されたマニフェストの写し(運搬又は中間処理のみを委託した場合にあっては、当該運搬又は中間処理が終了した旨が記載されたマニフェストの写し)の送付を受けた日から5年間とする。」と記載する環境省の意図は計りかねます。このもやもや
誰かスッキリさせていただけないでしょうか?
 なお、こんさんの紹介URLは非常に参考になりました。お礼申し上げます。

No.36438 【A-2】

Re:マニフェストA票の保管期間について

2011-02-01 20:40:23 万田力 (ZWl3b51

 東京都/こん さんがご紹介のスレッドのいずれにも登場している万田力です。
 法第12条の3をよく読んでください。
 A票はこの中のいずれにも該当しません。即ち、A票はこんさんが「(A票は照合用控えか)」とおっしゃられているとおり、マニフェストの販売者(多くの場合産業廃棄物協会)が写しの送付を受けた時に照合しやすいようにと作成した『控』にすぎません。

> 実際にマニフェストを発行管理する部門としては、このようにばらばらなルールとされると困ってしまいます。
> 委員会資料とはいえ、「法第12条の3第2項で定める環境省令で定める期間は、最終処分が終了した旨が記載されたマニフェストの写し(運搬又は中間処理のみを委託した場合にあっては、当該運搬又は中間処理が終了した旨が記載されたマニフェストの写し)の送付を受けた日から5年間とする。」と記載する環境省の意図は計りかねます。

 あなたがどんなに困ろうと、また環境省の意図を量りかねようと、法はそのように求めています。「もやもや」することでは無く悪法も法であると従う他ないのではないでしょうか?

回答に対するお礼・補足

万田力さま
 おっしゃる通り、法記載事項への真摯な対応が肝要と思います。
ご回答ならびにご指導ご鞭撻ありがとうございました。

No.36439 【A-3】

Re:マニフェストA票の保管期間について

2011-02-01 21:00:47 東京都 / こん (ZWl144

すみません専門外からのいらぬ口出しでした。
保管期間についてはもっぱら「保存の起算日を分かりやすく示すべき。」に応えたものでしょうか。(自主的にそろえればいい?)
様式発行者がA票相当を写しとしてお墨付きをもらうかもしれませんが。

回答に対するお礼・補足

こんさん
 重ね重ねのご回答ありがとうございます。
今回の質問の主旨は、法ではA票の保管期限は交付日から5年となっているが
以前にもお話した審査会の資料では、そうとはいっておらず、また、今回は
引用しませんでしたが、色々な解説でも、A票の保管は処分完了から5年という
記述がみられ、小生も少し混乱していたので、頭の整理をしたかったことです。
こんさんならびに万田力さんのご回答で整理できました。
重ねて御礼申し上げます。

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