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環境Q&A

行政の見解で産廃品目を一般廃棄物として処理することの合法性は? 

登録日: 2011年01月15日 最終回答日:2011年01月17日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.36343 2011-01-15 10:35:32 ZWldce 排出事業者

産業廃棄物該当品目、
例えば事業所から排出される廃プラスチック(ビニール)について、
市区町村によっては一般廃棄物と同様に行政施設への持込を認めているところがあるかと思います。

そのような処理をした場合、
廃棄物処理法に対し「違法行為」となるのでしょうか。

それとも、市区町村が明確に認めていれば「合法」となるのでしょうか。


基準や見解をご存知の方がいましたら、教えていただけると大変ありがたいです。

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No.36348 【A-1】

Re:行政の見解で産廃品目を一般廃棄物として処理することの合法性は?

2011-01-15 23:32:07 通行人 (ZWldc10

廃棄物処理法で認められています。

(事業者及び地方公共団体の処理)
第十一条
2 市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことができる。

回答に対するお礼・補足

ご回答、ありがとうございます。

廃棄物処理法に記載があるのですね。

なお、文言を見る限り「産業廃棄物が一般廃棄物扱いになる」のではなく、
「市町村が産業廃棄物を処理できる」と私には読み取れます。
その場合、産業廃棄物としてマニフェストの発行はしなくて良いものでしょうか。


度々のご質問で恐縮ですが、ご回答いただければ幸いです。

No.36349 【A-2】

Re:行政の見解で産廃品目を一般廃棄物として処理することの合法性は?

2011-01-16 09:42:05 通行人 (ZWldc10

>なお、文言を見る限り「産業廃棄物が一般廃棄物扱いになる」のではなく、
>「市町村が産業廃棄物を処理できる」と私には読み取れます。

廃棄物の定義は法第2条のとおりであり、市町村が処理するからといって、その区分が変わる訳ではありません。
ちなみに、「市町村は〜行うことができる」ですので、処理するかしないかは市町村によって異なります。

>その場合、産業廃棄物としてマニフェストの発行はしなくて良いものでしょうか。

これは施行規則に記載があります。

(産業廃棄物管理票の交付を要しない場合)
第八条の十九  法第十二条の三第一項 (法第十五条の四の六第二項 において準用する場合を含む。以下同じ。)の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
一  市町村又は都道府県(法第十一条第二項 又は第三項 の規定により産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分をその事務として行う場合に限る。)に産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合

回答に対するお礼・補足

・市町村は必要に応じて産業廃棄物の処理を行うことができる
・市町村に産業廃棄物の処理を委託した場合マニフェストの交付は要しない

このように理解しました。

排出事業者の廃棄物担当として、認識を正せました。

ご教授、ありがとうございました。

No.36359 【A-3】

余談ですが

2011-01-17 08:28:05 たる吉 (ZWl47e

排出事業者には委託契約締結義務はあるんですよ。
なぜか・・・

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